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初めての質問失礼します。
コンビニのコピー機に誰かの財布が置いてあったので店員に渡したのですが特に何か聞くわけでも無く「はい」だけで受け取られたことにモヤモヤします。以前外に落ちてる財布を拾った時は交番に届けました。その時は持ち主を行き渡ったのを確認出来たのですが今回はコンビニに渡してしまったのでその後どうなったか分からず無事に届いたかのかが心配です。(見返りを求めている訳では無いです)コンビニでは無く交番に届けるべきだったでしょうか?

A 回答 (9件)

別の店員か店長がいる時に、


「この前 置き忘れた財布 店員さんに渡したんだけど、本人に届きましたかね?落とした人に戻って喜んでるといいんだけど、気になってて・・」
って 普通に 聞いてみれば?
店長的には、置き忘れた財布パクる店だと思われたくないから、知らなかった場合は何らかのアクション起こすはずです。
このくらいしかできん。
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この回答へのお礼

ありがとう

本日聞きにいきましたが「ここには無いのでそういうことです」と言われましたがどうなったかを知れたので良かったです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/01 15:12

オーナーなら警察に届けるかも知れないけど、店員なら面倒なコトはしたくないから、知らん顔するか店長に渡すだけでしょう。

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外で拾ったなら警察ですが、店内なら店員。


もし店外に持ち出したら、その時点で疑われるよ。
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警察の方が良かったかもですね。


自分が拾った財布が、ちゃんと持ち主のところに届いているかが、はっきりわかるので
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店員に聞けば


『この前拾った財布、持ち主に届いた?』
それで解決します 店員がネコババしてる可能性もあるので必ず聞きましょう。
警察に届けたと言ったなら 私も権利があると付け加え牽制するのも忘れずに。

以前スーパーで財布を拾い店員に渡したところ ネコババされました。
後日私が拾った所を防犯カメラレ確認され次に店に行った所を警察に任意同行で事情聴取され 説明したら店員に受け渡しのとこも写っていたので店が平謝りでした。
飛び火のあるので気を付けて下さい。
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施設内における遺失物の管理は「施設占有者」がすることになっています。

そして一定期間が過ぎれば管理責任は警察に移ります。

客が施設内で遺失物を発見し施設に届けたときは、拾った客に拾得者の権利が発生します。施設に届けず客が持ち去れば遺失物横領になります。
もし拾ったのが客ではなく店員や警備員だったら、拾得者の権利は施設占有者になります。

なのであなたが財布をコンビニ店員に渡したのは正解。しかしコンビニ店員はあなたの住所・氏名を聞かなければいけないのに、それを怠ったということになります。
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猫ババの疑いがかかっても良いなら持ち帰り警察に届けましょう。



コンビニは警察ではないので報告の義務はありません。

もし後日警察に持っていく予定で家に置いていれば猫ババになります。
即持っていけば可能性は少ないです。
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コンビニで預り、落とし主が、出なければ、警察に遺失物として、届けます。

紛失者は、先ずはコンビニにくるでしょう。
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そうですね、


そういう疑念がわくのなら、交番に届けた方がいいですね。
でも、店内に防犯カメラが設置してあって、財布をもってドアを出たあなたが映ってるかもしれません。
それをみた店員がちゃんと交番へ届けたんだろうかと疑念をもつ可能性もあります。
「店に届けないで、拾った人が交番へ届ける」が定番になると、ネコババする気で店を出る人も増えるかもしれません。

堂々巡りで結論が出ません。
どうしたらいいか、警察に聞いてみたらどうでしょう?
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