タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

回答宜しくお願い致します。
相手側が生活保護を受けていると知っていても差し押さえすることは可能でしょうか?

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A 回答 (2件)

結論を先に言うと、差し押さえ可能なものは、ほとんどないと思われます。

貧乏人からは何も取れません。

民事裁判で相手に返済義務がある判決が出ても、現実には差し押さえできるモノはほとんどないでしょうね。
なぜなら、差し押さえしてはいけないものが法律で定められているからです。相手の生活に欠かせないもの(冷蔵庫・TVなどの日常生活家電製品、生活保護費、仕事の道具、給料の一部など)は差し押さえ禁止です。

預貯金は差し押さえ可能です。土地家屋、車、宝石貴金属、骨董品などの贅沢品も差し押さえ可能です。

差し押さえは、相手の家に土足で踏み込んで手当たり次第に差し押さえ可能なモノを持って行くのではなく、予め差し押さえ可能なモノ(それがどこにあるかの場所情報も必要)を調べ上げ、それをリストにして裁判所の許可を得て差し押さえ官にやってもらうわけです。

ですが、相手の家にどんな差し押さえ可能なモノがあるか、調べるのは困難です。土地家屋や車など外から見えるモノでないと分かりません。預貯金は弁護士なら調べられます。

いずれにしても、差し押さえにかかる費用のほうが多くかかり、差し押さえで得るものは僅かになり、差し引き損をすることは間違いないと思いますよ。
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この回答へのお礼

詳しくご説明頂き誠にありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2024/11/19 18:06

借用書とかありますか?

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。借金ではありません。
インターネットの支払いになります。

お礼日時:2024/11/19 16:23

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