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最低な親族ですがお力添えください。
先月、親族が大手コンビニにて万引きをしました。 万引きをした翌日に普通に買い物に行き、そこで聞きたいことがあると裏に連行され万引きしたことを咎められたそうです。
万引きを認め、その分支払いをし警察沙汰にはなりませんでした。
そのまた翌日にコンビニから電話があり、余罪があるからと呼び出されたそうです。
バカな話ですが過去に何度か万引きをしており、何を万引きしたか明確に覚えておらず、、今回の棚卸しマイナス分を全額負担するという約束をしたそうです。
合計13万円を支払い、そのコンビニは出入り禁止になり終わりました。
そのコンビニとのやりとりなど全て店舗の方ではなく、本社の方とやりとりしていたそうで、次は印鑑持ってきてくださいと言われ後日会うそうです。
それで完全に終わりと言われたそうです。
その時に、警察の案件で確認もあるのでハンコを持参して近くのファミレスに来てくださいと言われたそうです。
これって警察に行くのでしょうか?
警察の案件で確認があるというのは何の確認でしょうか??
自身が万引きしてない分(棚卸しマイナス分)を全て負担した上に警察に行くというのはちょっとよくわからないと思い、ここで質問しました。
ちなみに本社の方は、最初から棚卸しマイナス分を負担してくれれば警察沙汰にはしないと言っていたそうです。

バカでどうしようもない親族です。
それは私も重々分かってます。
厳しいご意見はご遠慮願います。

A 回答 (5件)

今回の棚卸しマイナス分を全額負担すると


いう約束をしたそうです。
  ↑
これは行過ぎです。
表沙汰になれば、問題になります。



これって警察に行くのでしょうか?
 ↑
余罪ではないですか。
他の店でも被害届が出ているから
という具合で。
だとすれば、警察沙汰になりますね。



警察の案件で確認があるというのは何の確認でしょうか??
  ↑
店が告訴しなくても、犯罪は犯罪です。
警察が介入する可能性はあります。



自身が万引きしてない分(棚卸しマイナス分)を全て負担した上に
警察に行くというのはちょっとよくわからないと思い、
ここで質問しました。
 ↑
民事と刑事は別です。
損害賠償し、示談が成立しても
警察は介入出来ます。



ちなみに本社の方は、最初から棚卸しマイナス分を負
担してくれれば警察沙汰にはしないと言っていたそうです。
 ↑
それは店が告訴しない、という意味でしょう。
告訴しなくても、警察が察知した
可能性はあります。
また、
他の店での事件なら、示談は関係ありません。
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他の万引きをしてないか?の確認の案件ですのでやってませんでいいです。


白状した場合は賠償となりしてないなら他の人が万引きとかになるだけ。
お店側もすべての万引きが誰かをわかってないので、できればやった分を言ってくれたらって感じですし、証拠がない奴ですので無視がいいです。

最初から棚卸しマイナス分を負担してくれれば警察沙汰にはしないと言っていた
これって脅しですよね?
逆に訴えたがいいとおもう
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万引きとは言え、刑法上は窃盗になります。



第二百三十五条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗は親告罪ではないので、警察がその犯罪を知れば捜査に乗り出します。ですが、万引きではお店が被害届を出さない限り、そういう犯罪があったことは警察は知りえませんから、被害を受けたお店が被害届を出すかどうかが、警察沙汰になるかどうかの焦点になります。

「警察の案件で確認もある」という言った意図は分かりません。ですが、ハンコをついて二度と万引きはしません、と誓約をするのなら、棚卸しマイナス分を全額負担するのであれば被害届を出さない、という意味ではないか、と憶測します。
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親族もあなたも馬鹿ですね。


コンビニはフランチャイズなので本社はまったく関係ありません。

>棚卸しマイナス分を負担してくれれば警察沙汰にはしないと言っていたそうです。

警察に連絡してもらった方があなた方が有利になります。
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>そのまた翌日にコンビニから電話があり、余罪があるからと呼び出されたそうです。


バカな話ですが過去に何度か万引きをしており、何を万引きしたか明確に覚えておらず、、今回の棚卸しマイナス分を全額負担するという約束をしたそうです。

万引きは現行犯逮捕しかありません。
これはスーパーが違法行為しています。過去の棚卸と合わない分をその人の万引きと決めるのは横暴違法です。
親族は頭弱いのでしょうかね。弁護士付けて争うべきです。弁護士に相談しましょう。
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