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【GOLF me!】初月無料お試し

無料のサービスがあります。
それを無料だと知らない人に15,000円程度で販売するのは
詐欺行為になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答に自分で質問を曲げて解釈し、それに対しての回答をする方がいるので
    回答を締め切ります。
    不本意ではありますが、仕方ありません。

      補足日時:2018/12/28 09:42

A 回答 (14件中1~10件)

詐欺と一言で言っても刑法の詐欺罪に問われる場面と民事上の詐欺行為とがあります。


ですから、騙す意思が初めからないとか、立証できなければ罪には問えませんが、民事的には詐欺行為ということはあります。
勿論罪にもなるし民事責任を負うということもあります。
質問の無料のサービスを有料で提供する(紹介するという意味も含むのだと思います)自体は詐欺罪には当たらないでしょう。
相手は15000円の価値があると納得して対価を払ったのですから、サービスを現実に提供する、受け手はサービスを受けられれば契約は完了しています。
これが実在しない架空のサービスを提供するとして金をもらえば詐欺罪になります。
あるいはこういう内容のものだと説明して対価を受け取り、しかし内容が説明と全く違った場合詐欺罪の恐れが生じ、最初から中味が違うこと(価値のないこと)を知って対価を得た場合には詐欺罪に該当するでしょう。
で、受け手は確かにそのサービスに価値を認めて15000円を払った訳ですが、サービスを受けるにあたり、又は受けた後、それが実は無料であることを知った場合、そのサービス情報を提供した対価と捉える余地はありますが、普通の人は「騙された」と感じるでしょう。
無料だとわかっていたらお金など払わなかった、あるいは情報料としては高すぎるというでしょう。
その時に詐欺に遭った、金返せということが起こり、その被害の程度や当事者の意思などから詐欺行為に当たるかどうかという判断がされることになります。
質問が物を売るのではなく、サービスの提供としていますので、単純な売買契約よりは判断が難しいところです。
釣り銭詐欺は、積極的に騙す意思はないものの、多くもらった認識がありながら、それを伝えない、つまりもらってしまおうという意識に消極的に騙す意思があったと判断して罪にするものですから、ある意味処罰すべき対象は何かという判断や意図が加わっているのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
説明する内容が違う事はありません。
No.3の方と同じで、はっきりと金額とサービス内容を提示しており、その内容と金額に違いはありません。
ある所ではそれは無料で行っている所もある。という事です。

ただ、他では0円で行っているのを
その他の所では15,000円支払うという事が詐欺になるのかどうか
品物を販売するのではなく、サービスです。
色々な方が同じ事を詐欺という人と詐欺ではないという人がいるみたいです。
それほど難しいという事でしょうか。

お礼日時:2018/12/26 18:42

ですから、詐欺に関する回答もきちんと寄せていますが(苦笑)



詐欺罪として問われる可能性はありますが、同時に、権利侵害の可能性は非常に高いことを申し上げております。


他人のものを使って、15000円で売ると言うことで合法な場面などほとんど無いでしょう。
それを指摘しています。

一般的に消費者が購入するものは、「商品」であり、「権利」ではありません。


テレビ番組も無料で視聴者に届けられますが、「権利」は視聴者に帰するわけではありません。
あくまで制作者です。

講演も全く同じです。




何度も何度も指摘しますが、詐欺罪であろうと無かろうと、権利侵害の可能性が非常に高いことを申し上げておりますよ。


確実に権利侵害しているであろう事項で、詐欺罪にならなかったとしてなんになるのかよく分かりません。
「権利侵害であれば、親告罪だから、見つからなければゴリ押しできる」「詐欺に当たらなければ、大丈夫だ」と言う期待をお持ちに見えて仕方がありません。


それに「大丈夫だよ」を出す回答者などいないと思いますよ。
犯罪幇助に当たるので。
友人に間違ったことを教えるつもりなのですか?



「詐欺じゃないからやって良いよ!(権利侵害っぽいけど、まあお前が儲けられるんなら良いか)」


とでも教えるつもりですか?
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この回答へのお礼

申し訳ありませんが
何回も連絡、忠告しても直らないようでした(5回目)
回答も質問に対する回答ではなく、
個人的に質問を考えて、それを個人的に答えるという
自己完結型の方みたいなので、質問を打ち切ります。
他の方へのお礼蘭に記載した内容が個人個人違っており、
特に詐欺という人と詐欺ではないという人の意見等々あり、
その後どうなるかを確認したかったのですが、残念です。
こういう形で終了するのは不本意ですが、仕方ありません。

お礼日時:2018/12/28 09:42

何度も書きますが、PCソフトの話ではなく、無料講習の話ですよね?


他の回答者にお礼で言及されてますよね?
無料講習でも、それは著作物ですよ。



詐欺の話は皆さんと同じように、成立するのではないですかという話です。
https://www.bengo4.com/c_8/n_6834/

あなたの望む回答はなんです?

他人の講演を写し取って、自分で売って金儲けしたいって事ですか?

「講演であれば、権利侵害は起きないですから、どんどん売って儲けちゃって下さい!」
と言う回答を期待されていますか?



例えそれが講演会でのスピーチで、形がないものでも、それを文字起こしして、無断で売るのは著作権侵害ですよ。
http://copyright-topics.jp/topics/distribute_lec …


あなたが他人のものを売りたいという、それは一体なんなんですか、具体的に。


具体的に何を売る気なのかを教えてくれないと、皆さん予想から回答しなきゃならなくなり大変ですよ。
予想がはずれていると不満らしいですし。(3回目)と嫌み付きで。
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この回答へのお礼

著作権侵害等から離れてください。
他の方への回答でも記載していますが、
配布するものは基本的にはありません。
個人で自分で購入するものがあるだけで、それは、その個人が持ち込みをするもので、
主催者側は関係がありませんし、関知しません。

予想から回答する?
予想が外れると不満?
回答を期待しているのは、質問に対する回答です。
予想というのは、こちら側が予想する回答ですか?
予想する回答はありません。分からないから質問をするんですよ。

他人に売りたいものは、質問にもある通りサービスです。
しかも、私ではありません(笑)
いつ、私がやるという事になったんでしょうか?
あと、講演会の文字おこしをして配る等々もありません。
いつやるという事になり、それを著作権侵害等になるかという質問をしたのでしょうか?

何回も書きますが、
著作権侵害等から離れてください。
質問は質問欄に記載してある通りです。
著作権侵害の問題から離れてください。

お礼日時:2018/12/27 08:00

PCソフトの話ではなく、無料講習の話なんでしょ?


無料講習でも、CDなり、音声データなり、テキストなりが存在するのではないですか?

それ、著作物ですよ。
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この回答へのお礼

CD、音声データはありません。
テキストは市販のものを自らが購入する。
そこには、著作権侵害等はありません。
PCソフト等から離れてください。(3回目)

お礼日時:2018/12/26 18:36

まあ、0円のものを15000円で売るとしたら、作者の紹介は出来ません(やったら0円がバレて、15000円では売れませんよね?)から、「自分が作者だと偽る」「0円のものを、15000円だといって、消費者から金をだまし取る」と言うことになりますから、詐欺罪も成立しそうですね。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
著作物ではないので、作者はいません。
なので、最初からお礼欄にて回答している通り、著作権侵害等を問題にする事は不要です。
著作物ではありません。
PCソフト等から離れてください。
PCソフトではありません(2回目)

お礼日時:2018/12/26 13:27

失礼、そもそも転売を許可する制作者がいるとは思えません。

0円だろうと、100円だろうと、著作権フリーだろうと。

詐欺罪に該当するのかどうかは分かりませんが、著作権侵害という犯罪です。



著作権侵害という犯罪は犯しても良いけど、詐欺罪には問われたくないと言うこと?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問にもある通り、著作権の問題ではありません。
仮に、著作権の問題だとしても著作権フリーであれば、
著作権侵害等の問題にはならないと考えますし、それが発生する可能性があるのであれば、別に質問をします。
質問は著作権の事ではありませんので、質問に対しての回答ではないと考えます。

お礼日時:2018/12/26 13:25

著作権フリーで、かつ無料のものの場合、作者が「有料販売(転売)OK」のライセンスにする意味が分かりません。



作者はみんなに有意義に使って欲しいから無料かつ著作権フリーにするわけですから、それをあなたが「利益独占」転売することを許可する意味が分かりません。



よっぽど奇特な作者が世界を探せば一人ぐらいはいるかも知れませんが・・・



著作権フリー、かつ無料のプログラムのライブラリや、フォントなどを使用した、「派生物」、つまり、それを使用して「新たにあなたが新しく作ったもの」は、あなたが「派生物の制作者」として有料で売ることは出来る場合が多数ありますが・・・


あなたが言っている状況は、まず起こりえません。あり得ないことと言って良いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
PCプログラムやソフトの事、フォント等のPC系ではありません。
また、利益独占という事ではありません。
どこかにPCのソフトの件
利益独占の場合等と書かれてましたか?

あくまで、0円の(著作フリー等)サービス等を有料(15,000円程度)で販売する場合に
詐欺に当たるかどうかという事です。

お礼日時:2018/12/26 12:45

テレビ番組でも、「昔」は言っている人がいましたね。



「テレビ番組は無料なんだから、俺が自由に使っても良い。」

良い訳がありませんよね。
個人使用の範囲を超えると、無料のテレビ番組でも、無断使用となり犯罪になります。

無料配布でも、それを作った著作者がいるのであれば、その著作者のライセンスを無視することは出来ません。



あなたがその著作者と交渉し、無料講習を15000円で売る契約が出来ない限りは無理です。



詐欺と言うより、窃盗ですね。泥棒。著作権泥棒。
他人が作ったものを、勝手に使う、勝手に自分が作者だと騙る。無断使用。

著作権侵害という犯罪です。


あなたが著作者との販売契約が出来ているのであれば、それは正当な行為になりますが・・・
作者本人が現在無料配布しているものを、赤の他人が知らない人に値をつり上げて売ることを許可するわけがありませんが(笑)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
著作権フリーのもの、サービスがある場合にはどうなるんでしょうか。

お礼日時:2018/12/26 12:14

>ウソをつき誘導しなければ詐欺ではない。


>との事なので、知っていても(悪意でも)
そんなことは無い。
店で店員がお釣りを間違えた時、
黙って持って帰れば詐欺が成立です。
ここで重要なのは騙す気が無くても犯罪は成立とされている点です。
http://horitu-soudan.jp/column.php?cid=349
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
という事は
No1及びNo3の方と見解が違うみたいですが
どちらが正しいのでしょうか?

お礼日時:2018/12/26 12:12

10000円で仕入れて15000円で売るのは普通の商売だよね?


じゃあ5000円で仕入れたら?
1000円で仕入れたら?
暴利ではあるけど詐欺じゃないよね?
100円で仕入れたら?
10円なら?
0円なら?

中国から激安で仕入れて何倍もの値段で売るのはAmazonやメルカリでは常套手段だよね。その原価が0円になっただけでしょ?
購入者がその売値でよければいいんじゃないの?
評判が悪くなって購入者が居なくなるかどうかは別でさ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詐欺にはならないという回答でいいのでしょうか。

お礼日時:2018/12/26 12:13

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