プロが教えるわが家の防犯対策術!

最近、近くの人が私の買った家のおばあさんは病死したと教えてくれました。おばあさんの体調が悪くなったので、施設に入れて介護をするので、売り主は施設の近くに住む為に売却するのだと不動産屋は嘘をついていました。これは詐欺にあたりませんか?病死以上の隠すべき事実があるのでしょうか?嘘をついて売ったのだから解約することは出来ませんか?あるいは値引き、慰謝料の請求は出来ませんか?宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 不動産屋はおばあさんは生きて施設に入ったという事ですので、施設にいなければ嘘になります。近所には沢山家がありますので、葬式もしてる筈ですからいくらでも証言は得られると思います。多分死人が出たと分かると売れにくいから嘘をグルでついたと思われますが、、

      補足日時:2016/03/27 20:29
  • このように嘘をついて売ったということは間違いないとして、売主や不動産屋に詐欺とか信義を問えないのでしょうか?

      補足日時:2016/03/27 21:11

A 回答 (9件)

「嘘」「嘘」と何度もありますが、何が「嘘」ですか ?


「施設に入れて介護をするので、売り主は施設の近くに住む為に売却するのだ」と言うことが、実際には、目的物件内で死亡したことがわかったから、「嘘」と言うのですか ?
それで、booky7さんは、「目的物件内で死亡していた」ならば買わなかった。
と言うのですか ?
それならば法律上「要素の錯誤」による契約無効と言うことができます。
これが認められるか否かは、甚だ、無理があります。
売買契約にあたり「重要な部分に錯誤があった。」と言えないからです。
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この回答へのお礼

良く分かりました。不動産屋が作り話をしなければ「へーっ⁉︎そうなんだ」で終わっていた事でした。妻が知ると嫌気がさすと思うので、それが気になるところです。沢山の方にご回答いただき有難うございました。

お礼日時:2016/03/28 13:55

悪質の嘘は 真実だったら 家を買うのをためらう内容です。

例えば首つり自殺で床も汚れていたとか・・
単なる病死は どこの家でも よくあることですから、それを告げなくても 悪質な行為とは言えません
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これは詐欺にあたりませんか?


   ↑
残念ながら詐欺は難しいです。
一般人なら買わないだろう、ということ
にならないと詐欺にはなりません。
そして、この程度だとそうは言えないと
思われます。


病死以上の隠すべき事実があるのでしょうか?
    ↑
申し訳ないが意味不明です。


嘘をついて売ったのだから解約することは出来ませんか?
    ↑
不動産売買においては、重要なことは
予め説明する義務がありますが、これが
その重要事項に含まれるか疑問があります。
自殺ならともかく、含まれないと思われます。

また例え含まれるとしても、解約とは別で
これを理由に解約するのは無理だと思われます。


あるいは値引き、慰謝料の請求は出来ませんか?
   ↑
値引きする義務は難しいでしょう。
交渉次第ですが、法的義務は無いとおもいます。
また、この程度で慰謝料も無理です。
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まぁ、まずは事実関係の確認ですね。



ただ、不動産屋が間違ったことを言っていても・・・

人間は、いずれ必ず死にます。最近は病院で亡くなる方が多いですが、自宅で病死される方もおります。

よって、病死の場合その建物は心理的瑕疵物件にはなりません。(お亡くなりになった後、長期間放置されていた等の事情があると、瑕疵物件になる可能性もある。)
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うーん、難しいかなぁ。


例えば、腐乱死体で見つかり、検視の結果、病死と判断された場合は、精神的瑕疵には当てはまりにくいが、正常な亡くなり方でなかったと主張する事は出来るかも知れませんが微妙です。また、売主が業者に嘘をついてた場合は、業者も分からなかったでしょうし。
業者も売主に売却依頼を受ける時に、精神的瑕疵(自殺、殺し等)があったかどうかを確認しますが、近隣にそれが事実かどうかまでは確認しませんので、何処で亡くなったかの争点ではやっぱり、微妙。
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家に住んでいたが病気で施設に入った後亡くなったとの意味ではないですか?ご近所さんがどこまでの情報を明確に知っているかわかりませんしね。

短期間施設に入ったことすら知らないかも。
家主が病死したからといって事故物件扱いにはならないと思うので不動産もわざわざ嘘をつくかなぁと疑問に感じます。不動産も亡くなった事実まで知らないかもしれませんしね。
ご近所さんに亡くなったのはいつのことか聞いてみてはいかがですか?
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やはり先ずは証言集めです。


他人は無責任なんで、詳しくも知らないのに、あたかも見た様な口調で話す傾向がありますので。
私は大阪人ですが、大阪の人は、知らない事を、メッチャ知ってる様に話します。ただ最後に、知らんけどの語尾は忘れませんけどね。笑
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嘘を証明出来るかどうかですね。


ただし、単に病死なら精神的瑕疵になりませんが、自殺未遂のうえで寝たきりになり死亡した場合は、グレーゾーンですね。
また、おばあさん1人の証言では、証明にならない可能性も(虚言癖症など)。
証言を集め、重説も読み直してみて、それでも怪しければ、都府県庁に不動産取引トラブルの相談に行きましょう。
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売りに出した方が嘘付いたのか、不動産やが嘘の告知をしたのかの因果関係が分かりません。


そもそも近所の人の話そのものが本当だとも限りません。

何か具体的な証拠でもあるのでしょうか?

事実としては、その家が売りに出されて、あなたが買った事実だけです。
何か家の機能的根面で瑕疵でもあれば別ですが、一般的に無茶ぶりだと思います。
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