遅刻の「言い訳」選手権

現職では三年半ほど働いています。

先月の30日あたりに「会社の財政の問題から、来月から勤務時間を減らし、お渡しする給料も減らしたい。協力できなければ一緒に働けない。」という旨のことを上のものから伝えられました。

僕は家計のこともあり、給料を減らすこと自体が負担であるため、「協力できないのでやめます」と伝え、10月いっぱいで現職をやめることになりました。

こういった状況ですが、これは不当解雇もしくは退職勧奨になりますか?

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 給料を減らすか、職場をやめるかという二択を翌日までに答えてくれ、と攻められたのですがそれでも退職勧奨になるのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/09/06 13:30
  • 給料を減らすか、職場をやめるかという二択を翌日までに答えてくれ、と攻められたのですがそれでも退職勧奨になるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/09/06 13:38

A 回答 (7件)

不当解雇とは、合理的な理由、労働基準法や労働契約法などの法律や就業規則の規定を守らずに、企業が一方的に労働者を解雇することをいいます。


本件は業績悪化との理由があります(検証されていませんが)。

一方、前述の事由(業績悪化)を持って二択を要求されているため、明らかな退職勧奨でしょう。
 但し、自分の意思で退職することを決めたとしても、それが退職勧奨の結果であれば、基本的には会社都合退職として取り扱われることとなります。会社都合退職として取り扱われれば、失業保険を早くかつ長く受け取ることが可能になります。

この点をはっきりさせて退職しましょう!
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退職勧奨になります。


それを受けて自身で退職を決めた場合は、自主退職になります。

辞めてほしい社員に退職を迫ることを、退職勧奨と言うのです。
結局はリストラ対象者であることの宣言ですが、
不当解雇には当たりません。
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あくまでも不利益変更もしくは退職勧奨ですね。


実際にどの程度の勤務時間の短縮及び給料の削減を提示されたのかにもよります。
社会通念上妥当な範囲であれば、各種法規、法令また就業規則等に反しない限り人事権の行使の一環でしょう。
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会社は辞めろとは言ってませんからね

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リストラですね


大手さんですと数千人希望で行います。

整理解雇は業績が悪化してる、今まっでの雇用維持不可能な理由が必要です。整理解雇後に、同じ仕事の者を即採用した場合、不当解雇の可能性があります。


なんか解雇さえれて数年後に業績が回復したりするとね
不快だよね
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これだけだと、退職勧奨ってことで、別段、問題にならないと思います。

この回答への補足あり
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自分から、辞めると言っていますから、申し出による退職となります

この回答への補足あり
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