夏が終わったと感じる瞬間って、どんな時?

事件は、冤罪なのですが、最初から最後まで、冤罪を主張しています。
まだ、起訴されておらず、再就職先は、周りに与える影響を察してか、
自宅待機命令です。
事件発生から、1年が過ぎ、身柄を拘束され、100日が経過しています。
この場合、労基や弁護士は「賃金の6割支給」を言われますが、
給与明細は「欠勤」になっており、社会保険料など持参しています。
立場上、在籍だけでもしてくれているので、言い難いのですが、
6割の支給は可能ですか?
弁護士は、請求権は、3年あるといわれます。
不起訴のタイミングで、精算をお願いするのがいいでしょうか?
それとも、弁護士から、会社に告げてもらうべきですか?

質問者からの補足コメント

  • 長期休暇による迷惑こそはありますが、その会社での横領・不正などなく、
    私生活での飲酒運転や痴漢などでもありません。
    どこに保障を求めたらいいのでしょうか?
    ハローワークですか?

      補足日時:2024/08/30 08:43
  • 起訴されている訳でもなく、起訴休暇も適用されません。

      補足日時:2024/08/30 14:32
  • 6割が払われるのも、何も払われないのも、試算をした結果、
    数千円の違いしかない事が判明しました。
    これならば、払われず、ハロワからお金をもらった方が、
    非課税なので良い。

      補足日時:2024/08/31 10:59
  • 会社から、弁護人を雇うよう言われていますので、
    リストラにはならないのです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/08/31 12:34
  • 悲しいかな、クビになりました。

      補足日時:2024/09/02 08:15

A 回答 (2件)

>>立場上、在籍だけでもしてくれているので、言い難いのですが、


6割の支給は可能ですか?

たぶん無理だと思います。
まあ、弁護士さんに相談しているなら、弁護士さん経由で請求すればいいけど、今後の質問者さんの立場はかなり悪化するでしょうね。
真っ先にリストラ対象になるでしょう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

労基法26条にうたわれているようです。
ただ、嫌がらせでの失職ですか。
泣き寝入りも仕方がないのでしょうね。

お礼日時:2024/08/30 08:39

> 6割の支給は可能ですか?



無理だと思う。

労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

会社に責が無いでしょう。
警察に身柄拘束されてるんなら、出勤、仕事させられないんだし。
就業規則には「職場の風紀を乱すな」とかが大抵あるから、警察の世話になってる、事情聴取等でたびたび欠勤する人を出勤させるのは業務に影響あるって妥当な判断だし。

せめて、質問者さんがこれこれこうで問題無いので勤務させてください、ダメなら在宅勤務、副業の許可くださいとかって会社に繰り返し相談したが、会社の一方的な都合で許可が出なかったとかって実績、記録くらい無いと。


> どこに保障を求めたらいいのでしょうか?
> 事件は、冤罪なのですが、

会社から自宅待機命令が出てるせいでアルバイトも出来ないとかだったら、一旦休職なり退職してからバイトすれば良かったのに。

刑事賠償法だと、無罪の判決を受けた後で、拘束されていた日数1日につき1,000~12,500円を国が支払う事になっている。
えん罪が警察の不法行為によるもので、その不法行為の証拠があるなら、国家賠償法で請求できるかも。
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この回答へのお礼

警察に身柄拘束をされているのは、2日間のみ。
で、今は就労可能な状態にあります。
会社の都合で、自宅待機を命じられているだけです。

お礼日時:2024/08/30 14:30

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