最近の犯罪(特に殺人事件)で、犯人が捕まり裁判になる前に必ず精神鑑定の話しが出ていると思います。
自分の考えでは本来精神鑑定などいらないと思います。
何故なら精神が異常を来していたとしても犯罪を起こしているのですから、責任は取るべきです。仮に拘置所にいれともと言うのであれば精神異常者専用の病院に近い拘置所などに行くべきだと思います。
精神異常者が再犯しないと言う保障はありません。
何故、罪にならないのでしょうか?
精神異常者が再犯する事が80%以上ぐらいの確率でないのであれば分らないのではありませんが・・・。
その本題の弁護士の話ですが、最近必ずと言って良い程、弁護士が精神鑑定をって言っていると思います。
バカの一つ覚えみたいに・・・。
精神鑑定をして無実になる。
それって弁護士の能力なのでしょうか?
私には全く分りません。
他に手立てのない弁護士がジョーカーを初めから使っているようにしか思えません。
元々、犯罪者と言うのは精神が異常だったり病んでいたりする人が多いのではないでしょうか?
何故、精神鑑定に無理やり持ち込もうとするのでしょうか?
あと、先に一応言っておいきますが、タイトルには弁護士はいらないのではと書き込みましたが全くいらないとは思っていませんので。
精神鑑定にしか持ち込めないような弁護士しかいないのであれば、弁護士なんていらないのではと言う事です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士だからでしょうね。
弁護士って別に正義の味方じゃ無いですしね。
クライアントに有利な事こそが弁護士にとっての正義です。
通り魔で現行犯逮捕など、もう犯罪の事実を覆しようが無いのですから、あとはいかにクライアントの刑が軽くなるか、だけの勝負でしょう。
だったら、使える駒はすべて使うのが、弁護士の正しい姿勢だと思います。
回答ありがとうございますm(_ _)m
やはり、そう言う答えになってしまうのですね。
だとしたら、殺人を犯したい人は計画を練らずに自分の精神がおかしくなるような環境を作ってから、殺人をした方が無実になる可能性がかなり高くなりますね。
弁護士な方が助けてくれますからね。
ただ、自分は納得出来ません。
犯人が無実になるのも弁護士が精神鑑定を駒として使うのも。
kernel_kazzzさん
お答えありがとうございましたm(_ _)m
No.8
- 回答日時:
ANo.7氏が非常にに適切だと思います。
良いか悪いかは別としても、日本には下記の法律があります。
(心神喪失及び心神耗弱)
刑法第三十九条
心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
つまり、通常の精神ではなく責任を終えない状況の人に責任を負えというのは酷な話なので
それが違法であっても、罰しないという考えです。
例えば、知能が遅れており、善悪の判断がつかない、3歳くらいの精神の方が、人を殴って
大怪我をさせたからといっても、通常の成人と同等に判断をするというのはあまりに可愛そ
うです。
そういった処罰は正義に反するので、処罰しないのです。
ただ、難しいのは何処から何処までを「心神喪失及び心神耗弱」と言うのかです。
そもそも故意に犯罪を犯すというのは先天性か、覚醒剤かは別としても、いずれにしろ精神
がおかしいから人を殺したりするわけですから、本来殺人犯は全て心神喪失及び心神耗弱に
なるはずです。
そういった意味もあり、弁護士はまず「精神鑑定しろ」から始まるわけです。
感情的にはあなたの言いたいこともわかります。
しかし、裁判を受けるのは憲法で保障された国民の権利ですから、裁判ではあらゆる法的手
段を使い徹底的に反論するのは権利です。
それを否定するのなら、明治大正時代のように、突然警察が家に来て「お前を逮捕する」と
言われて、裁判も無く死刑になることもあるでしょう。
それがお望みでしょうか?
現在でも冤罪はあるわけです。
憲法で保障された裁判を受ける権利を否定するのは近代的な物の発想ではありません
ほとんどの方が同じような答えですね。
やはり、
刑法第三十九条
心神喪失者の行為は、罰しない。
2心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する
て言う事なんですね。
「死人に口なし」
心身喪失者・心神耗弱者には法律で守られている人権があり、死んでいった犠牲者には法律上でも何もないのですね。
皆さんの答えを聞いていると人権すらない感じがします。
もちろん、皆さんが悪いって言っている意味ではありません。
今の法律では、死んでいった方の過去も何もかもが裁判上では消去されて進行されてしまっているのですね。
正直、悲しいです。
答えてくださった方、ありがとうございましたm(_ _)m
No.7
- 回答日時:
そもそも、裁判の証拠として使用するものですから、弁護士や検察が独自に用意したものではないんです。
裁判所に精神鑑定を申請して、GOがなければ出来ません。別に鑑定を依頼した弁護士だけの責任というわけではないかと。しかしたいていの場合は、被告が自発的に要求し、弁護士が代理で申請するというパターンが多いそうですけど。(最近は通院歴がある人が増えたのもあるでしょうね)
判決前の未決囚を勾留する留置場や拘置所に医療施設と併設したところはないはずで、責任能力に欠けるほど精神疾患が重度の場合は、措置入院と言って強制的に入院させられますしね。
だいたい、責任能力が無い人に税金投入して罰を与えても仕方が無いというか…責任感じられないんだから、更生の余地もないのだから、入院させるという措置は私としては問題ないと思っていました。
だからむしろ、こういった意見が新鮮です。
まぁ、どうして罰することが出来ないのかというのは、法律に明文化されているから、という理由ですが、税金も無駄にならなくて良いのでは?と思います。囚人に一人当たりにかかる国家予算は、どの地域の生活保護よりも上回る額ですからね。
あと、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律という新しい法律もありますので、ご参考までに。
No.6
- 回答日時:
No.4の方が回答なさっているように、わが国の刑法では、精神異常を罰しないのではなく、責任能力を欠く場合である心神喪失の場合には、処罰の対象とされていません。
心神喪失とは、法的概念ですが、一般に、精神の障害により、行為の違法性を弁識し、その弁識にしたがって行動を制御する能力を欠く状態を言います。(心神耗弱はこれらの能力が著しく限定されている状態です。)
行為時に、精神異常又は何らかの精神的な疾患が認められる場合であっても、上記の能力が認められる場合には刑罰の対象となります。
責任能力がない場合に刑罰の対象とならないのは、たとえ違法な行為であっても法的な責任と問うことの出来ない者に刑罰を科しても、刑法の目的である将来の犯罪の予防に役立たないからです。(この点は少し難しいくまた長いので出来れば刑法等に関する文献を読んでください。)
弁護士が精神鑑定を求めるのは(検察が求めることもありますが)、行為時に責任能力のない者に刑罰を負わせることは出来ないからです。もし本当に上記のような心神喪失状態にあったならば、刑罰をくだすことに意味は無く、その治療をすることこそが必要ではないのでしょうか。
まあ全ての弁護士がこのように考えているかは本人にしかわかりませんが、訴訟戦略としての手段という側面だけを考えているわけではないと思います。実際全ての刑事事件で精神鑑定しているわけではないですから。
蛇足ですが、鑑定にも問題があって、今の精神状態が問題なのではなく、行為時の精神状態が問題なのだということを鑑定医の方がどの程度理解していらっしゃるかは疑問です。
No.5
- 回答日時:
他回答者様方のおっしゃる通りだと思います
単純に、戦後の日本国憲法で定めらた
“日本人はいかなる場合でも最低限の生活を営む権利がある”
というトコから派生してる「権利」からではないでしょうか??
若干話しはズレますが、審査は厳しいけれど、無収入な人でも生活保護なる制度を受ける権利がありますよね
犯罪者も、捕まった時点で“黙秘権”が与えられますよね
その後、裁判を受けるに当たって、犯罪者にも弁護士による弁護を受ける権利がある...
だから、あれだけの事をしたんだから、誰がどんな慈悲的に見たとしても死刑は確実と言われてた、オウム真理教の教祖だった麻原(松本)被告にも、国選弁護人が付いた...まぁ結果的にお手上げになってしまいましたが、あーゆー人でも今の日本の法律では弁護を受ける権利がある人間に該当してたから国選弁護人がつきましたよね
後は、弁護士の仕事は明確ですよね
弁護するからには、犯罪者の罪・受ける刑罰をいかに軽くするかが仕事ですからね
回答者様のお気持ちも理解できますが、もし、質問者様がおっしゃる様に、「犯罪者には弁護を受ける権利はない」としてしまったら、恐らく色んな方面で、あらゆるシステムが崩壊して収拾がつかなくなってしまうんでしょうね
No.4
- 回答日時:
先ず間違った見識の元に質問されている事を指摘しておきます。
日本の法律は精神異常者を罰しないとの規定そのものが存在しません。
法は心神喪失者は無罪、心神耗弱者は刑を減軽するとしているだけです。
つまり本来焦点にすべき点は、
心神喪失者は無罪、心神耗弱者は減刑は是か非かと言う事です。
又、現状心身喪失や心神耗弱の規定があることを前提として考えた争点は心神喪失、心神耗弱共に法的概念であるにも関わらず法律で心神喪失や心神耗弱の規定も心神喪失心神耗弱の認定基準も存在しない事です。
現在は純粋に病理学的鑑定を基に病理学的見識のない裁判官が法的概念たる心神喪失心神耗弱であるか否かを判断していると言うことです。
又、心身喪失や心神耗弱の原因が精神異常や精神病等の場合、少なくとも殺人その他の重大犯罪を犯す可能性の高いものは本来法務省管轄の専門の医療機関等に収容し危険性がなくなるまで厳重に隔離すべきなのにこのような制度、施設が存在し無いと言うことを問題とすべきですね。
この辺の議論検討世論形成の努力もせずに弁護士を悪者と捉えても意味ないですね。
(個人的には弁護士は人間のくずだと断言できますがね)
No.3
- 回答日時:
ある意味仕方がないところもあるような、、、
精神鑑定で心神喪失などとされ刑法上の無罪であったとしても、危害を加えたような場合には精神病院には入れられてしまいます(措置入院)。
まぁ、服役のない自由刑に近いものともいえるのかもしれませんね。
もともとの考え方としては、刑事罰を与えたとしても精神異常がある場合には、刑務所などに収容しても自分の犯した罪でこのような場所にいて罪を償うということ自体を理解できないといった面があるからといった感じもあります。
で、弁護士が精神鑑定を申し出るのは、依頼者(被告人)の利益になることであれば、減刑を勝ち取ることでも十分弁護士としての成果が上がります。
いかに、どのようにして裁判官に精神鑑定が必要だと訴えるかが弁護士の腕の見せ所になるかと思います。
精神鑑定を勝ち取って心神喪失・耗弱などの判決をもらえれば、弁護士として任意選任される可能性も高まりますし、刑事弁護士としての知名度もあがる場合もあります。
このため、弁護士も一つの職業と考えれば自分の利益にもつながるように仕事をこなすといったことにもなりますので、弁護士も切り札として使うというよりも考えられる方法はすべて使っておきたいといったところですかね。
最初から精神鑑定をするかどうかもありますが、時期を逃せば裁判の進行を妨げたとして裁判官から拒否されてしまうこともあるかもしれないですしね。
まぁ、法の名のもとに人が人を裁くのですから、間違いがあってはなりませんし、刑事罰を理解していない被告人に刑事罰を与えても再犯率が下がるわけではありませんし(刑罰=死刑ではないので無期刑でも仮出所してきます)、刑務所の維持管理でも問題が発生することも考えられるので、いろいろな要素もあるとは思いますが。。。
No.2
- 回答日時:
>何故なら精神が異常を来していたとしても犯罪を起こしているのですから、責任は取るべきです
私も半分は同感なんですが、微妙なところを含んでいることも認めます。
>何故、罪にならないのでしょうか?
質問者も、法律というものを深く掘り下げて研究してみると多少は理解できるかもしれません。
簡単に一言で書きますと、「責任能力」の無い人間にも罪を与えるとすると、それは現行法律の根底を覆すような問題にも発展するということです。
>何故、精神鑑定に無理やり持ち込もうとするのでしょうか?
ある意味、それ以外に救済の手段が無いからではないでしょうか。
加害者の味方をするつもりもありませんが、あらゆる可能性の中で弁護された上で裁くというシステムも、悪いばかりとは言えないと思います。
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