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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
家庭裁判所の検察官送致の決定の不当を,刑事事件で争うことはできません。
しかし,視点を変えると,同様のことは可能です。
すなわち,少年法55条に,少年の刑事事件について,家庭裁判所送致の決定ができるとあります。すなわち,刑事事件での審理の結果,被告人足る少年には,刑罰ではなく,保護処分が相当であると裁判所が判断した場合は,事件を家庭裁判所に送致して,保護処分を受けさせることができます。
この決定を求めることは,第1審でも,それが認められなければ,控訴審において,量刑不当の一種として,または,少年法55条の解釈の誤りとして,主張することはできます。これは,少年の刑事事件ではよくあることです。少年の刑事事件の報道記事にも,そのような主張がなされていることが報じられています。
実際,少年の刑事事件の判決には,家庭裁判所送致は不相当であるという理由が付せられているものもかなりあります。
上告理由として主張するためには,刑事訴訟法で規定された上告理由に引っかける必要があって,ちょっと厄介ですが,刑事訴訟法406条の「法令の解釈に関する重要な事項」として主張することになります。
No.4
- 回答日時:
NO2です。
若干補足説明をいたしますと、
刑事訴訟法により、形式的に控訴や上告が制限されている中、
無理やり理屈をつけて上告等を行うことは訴訟手続き上は可能ですが、
例えば、最高裁では速やかに(通常、審理には2~3年程度は要するところ、そのような場合にはわずか数か月で)上告不受理や棄却の決定が出されることになりますので、仮に無理やり理由をつけて上告等を行っても、【実質的に無意味】ということになりますね。
ちなみに、最高裁での決定文もある程度定型化されておりまして、
例えば、以下のような感じですね。
【主文】本件上告を棄却する。
【理由要旨】
上告人及び上告代理人の上告理由によると、上告人等においては憲法違反、判例違反をいうところがあるが、その内実は単なる法令違反、事実誤認の訴えにすぎず、適法な上告理由には当たらない。
なお、記録を精査するに、原審●●高等裁判所の判断は結論として首肯することができる。
よって、裁判官全員一致の意見で(ほかには、例えば、■■裁判官の補足意見があるほか)、主文のとおり決定する。
No.2
- 回答日時:
【おそらく、ダメですね。
】日本の司法制度においては三審制が採用されているとはいえ、なんでもかんでも無条件で控訴や上告が認められているわけではありません。
すなわち、刑事裁判については、刑事訴訟法において認められている控訴理由(第377条~第384条)や上告理由(第405条~第406条)が具体的に定められているところです。
こうした中、本件については、同法が定める控訴理由や上告理由には該当しないものと思われますので。
PS.
ちなみに、わたくしは、長年にわたり趣味で判例研究をしておりますが、上記質問文記載のような理由で控訴や上告された具体的な事案を承知しておりません。
【ご参考】
●刑事訴訟法
第三百八十四条 控訴の申立は、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。
第四百五条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
第四百六条 最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。
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