【お題】絵本のタイトル

酔っ払いに殴られて怪我をしました。傷害罪で被害届を出しましたが、示談してほしいと言われたので示談し、示談金を受け取ることで、被害届を取り下げることとなりました。 その相手(加害者)から、診断書のコピーを渡せと請求されました。
そんなこと初耳です。渡さないといけないのでしょうか。

A 回答 (25件中1~10件)

診断書あるのですか?

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恐喝で被害届出すとか。

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渡す必要なし!(´▽`)

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示談は貴方の好意でした。

好意が判らない相手です。示談金を受けとっていないなら、〝診断書はない〟と相手に言い、示談はなしにして警察に被害届を出すと言いましょう。相手はビビり取りやめると思います。
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示談が決まって示談金をもらったらそれで終わりです。


診断書が無いから破棄をしろというなら、改めて被害届を出せばいいです。
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>その相手(加害者)から、診断書のコピーを渡せと請求されました。



「無い」で良いのでは? 「取って欲しいなら、休業補償および診断書の発行実費を出せ」とも。
そもそも、何であげないといけないんでしょうかね。「示談がご不満なら、いつでも決裂可能ですよ」で良いのではないでしょうか。
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急ぎ専門の弁護士に相談してください。

傷害の場合は刑事事件ですから告訴するか否かは検察の判断になります。これは法を守らなかったという「国の被害」を検察が訴えるという解釈になりますので、被害者の意思は関係ありません。こちらは民事訴訟になります。

以下は長いですがお読みください。

AIにも相談して確認しました。以下は被害届を出しても刑事事件として解決していないという話です。

1.被害届の取り下げ:
被害届は、被害者が警察に対して犯罪の事実を申告するためのものです。被害届を取り下げることは可能ですが、それが直ちに刑事事件の終了を意味するわけではありません。

2.検察の判断:
被害届が取り下げられた場合でも、検察は独自に捜査を続け、起訴するかどうかを判断します。特に重大な犯罪や社会的影響が大きい場合、被害届の取り下げに関わらず起訴されることがあります。

3.示談の影響:
示談が成立し、被害届が取り下げられた場合でも、検察が不起訴にするかどうかはケースバイケースです。示談が成立していることは、被疑者にとって有利に働くことが多いですが、必ずしも不起訴になるわけではありません。

示談と言うのは「被害届が取り下げられた事により検察は起訴しないかもしれない」という「経験的な読み」の話であって、保証されたものじゃないんです。何が起こるか分からないと考えて素人判断で動かない方が良いと思います。

次に、ご質問にあった診断書の低湿についてAIのアドバイスを記載します。

●診断書のコピー提出義務:
一般的に、診断書は医師が作成するものであり、被害者がそのコピーを加害者に渡す義務はありません。ただし、示談の一環として診断書の内容を共有することが求められる場合もあります。診断書のコピーを渡すかどうかは、示談の条件や双方の合意によります。

●示談と刑事事件の関係:
示談が成立しても、刑事事件としての責任が完全に免除されるわけではありません。被害届を取り下げたとしても、検察が独自に起訴する可能性があります。示談はあくまで民事上の解決手段であり、刑事責任とは別の問題です。

●ネットでの相談のリスク:
インターネット上での相談は、情報が公開されるリスクがあります。特に法的な問題については、専門家に直接相談することが重要です。ネット上での情報共有は、誤解やトラブルを招く可能性があるため、慎重に対応する必要があります。

多くの人が誤解をしていそうな部分をコメントします。

「犯罪とは法を守らない行為を指す。法を守らせるために
 国が違法者を告訴する。被害を受けた物が守られるとい
 う話ではない。被害者の状況は量刑を判断する情報とし
 て検察が提出する証拠でしかなく、被害者が主役なので
 はない。法を守らなかったという事実について国が決着
 をつけるというだけなのだ」

なので被害を受けた人が加害者をかばって秘密にした場合も特定職業(教師や医療従事者)であったり、証拠の隠滅などに協力した場合は共犯や隠匿罪に問われる可能性もあり、違法となる場合もあります。これはケースによって変わってしまうので素人判断での行動はやはり危険なのです。

なので社会人である皆さんは「被害を受けたから自分が正義」「被害を受けたのだから罰せられることはない」と考えて「加害者に対して強く出ることが出来る」「加害者の罪を許すか否かは自分の裁量である」と考えてはいけません。被害を受けても相手を裁く権利はないのです。

ですので「違法である」と言う事実のみが「国による解決」が終わるまで残るとして「トラブルに巻き込まれた被害者」は「加害者と同等の立場」」で真摯な姿勢で遵法精神を貫くべきです。そのため急ぎ法の専門家に相談をし、完全な決着がついたと専門家が判断するまで一定の緊張感をもって行動しましょう。ネットに相談することで自分が法を犯してしまう(名誉棄損など)危険があります。なので事件に巻き込まれたと思ったらネットを控える事が大事でしょう。

以上、ご参考になれば。
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示談が成立してます。

後出しは無しです。診断書を見せろと言うのは、医者を疑う行為になります。支払い明細の請求なら、ある意味納得できます。診断書を渡せと言うのは、実際に医者に診てもらったかを疑ってると言う意味かも知れません。しかし、示談は成立してます。無視してください。
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元刑事さん。

訴訟まで進んでいない、ご質問者の質問です。
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示談金いくら貰ったの?

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