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緊急です!たくさんのコメントお願い致します。

ネットの使い方がわからない知り合いにお願いされた内容です。

男性 理容師歴 30年以上の現役中

2ヶ月位前に整体院で施術を受けました。

その時は何の問題もなかったです。

その後、クビヘルニア?みたいな感じで腕が痺れる時もありました。

職業病みたいな、腱鞘炎とか、肩甲骨、肩、クビが辛い事はありましたが、今回はちょっとひどい感じです。

もしかしたら2ヶ月前の施術が原因でひどくなったじゃないかと、疑ってる状態です。

これは施術ミスとして訴訟可能でしょうか?

MRI検査で、クビの骨の神経に問題があると、所謂クビヘルニア?みたいな感じに見えるとの結果です。

これが施術と因果関係があるかはわからないと言われたようです。

この場合訴訟は可能でしょうか?

たくさんのコメントお願い致します。

A 回答 (6件)

2か月も経って症状が出たって、因果関係なんてあるわけありません。

因果関係どころか相関関係もありません。訴訟を起こすのは無理筋です(>_<)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

2ヶ月だったいま症状が出たじゃなくて、施術何日後に徐々に悪くなった?感じらしいです。

理容師 30年以上もしたら職業病で肩痛い、クビ痛い、腕が痛いのは常にあったらしいです。

施術した整体院に話をしたら、施術直接後何の異常もない、次の予約までする位なのに、ふざけるなと、怒ってるらしいです。

でも、施術された側は当時は大丈夫だったど、後少しつづ症状でたから、もしかしたらその時にクビを押さえられたからじゃないかと、、

病院の検査ではクビを強く押した場合その症状が出るかもしれないと言われたらしいです。

訴訟しても勝つようには見えないですね?

お礼日時:2024/08/01 09:26

それね、だいたい内臓の疾患が原因ですね



例えば前立腺肥大とか肝臓や腎臓などの疾患から来ていますよ

もっと運動を行う様に
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整体院で施術を受ける前と受けた後の症状の変化から、本人が整体院の施術が原因である。

と、自覚しているかどうかです。MRI検査で、異常が判明しても、整体院での施術が原因である。何て分かるはずがありません。結果として、施術前と施術後に体調面で大きな違いが発生しているのら、整体院の施術が原因として考えるのが当事者の普通の認識です。

その当事者の普通の認識を法律が認めてくれて、何某かの保障を勝ち取りたいのであれば、証拠中心でお金も掛かる裁判は止めて、損害賠償請求の調停を申し立てるのが一番良いと思います。その中で、主張したい事を主張する事で相手の反応も窺えます。

調停で和解できるのが良いのですが、和解できなかった場合は、調停での感触を基に考えて訴訟しても勝てそうなら、訴訟に持ち込んで良いと思います。訴訟に入る場合は、その整体院の評判、経営者の人柄、前歴、家族等々を調べておくと良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

先、改めて状況を聞いたら↓内容でした。

MRI検査でクビのヘルニア?神経の問題で腕が痺れる事ではないかと、医者から言われたそうです。

そのヘルニアは加齢、姿勢、仕事内容から来た疾患、様々ですが、クビの部分を強く押した場合、クビ骨が移動する位、炸裂?するほど強く押した場合、いまの症状が出るかもしれない。

あくまでも様々な原因だと、、施術受ける際にそんなに骨が壊れる?位強かったんですかと、聞いたら、そのときはそう思わなかったと、気持ちがよくて褒めて、次の予約まで頼んだと言ってました。

ならいま訴訟とかおかしいでしょう?

1ヶ月以上もだって訴訟するなんて、、施術後他のどころで何があったかもしれないのに、、整体院に責任を問うスジありますか?と聞いたら、、度々クビも肩も痛かったんですが、今回はちょっとひどいから、もしかしたら そうじゃないかと考えてるんだとか、、

タメ息でますね。
下手したら逆に訴えられるから良く調べて良く考えて言って したが、納得しない顔ですね。

お礼日時:2024/08/01 11:34

医療の知識は全くありませんが、MRI以上に総合的に判断できる検査は無いように思います。

その検査で「...因果関係があるかはわからない...」と言われた以上、施術が理由で受けた障害だとは言えないように思います。
もちろん様々な医者、検査を次々受けて施術との因果関係を証明できるかもしれません。
但し、おそらくMRI検査だけで数万円の費用が発生すると思われますので、医療費や弁護士費用なども勘案して訴訟に踏み切るかどうか判断するべきだと思います。
個人的な意見ですが、その様な検査を受け続けるよりも現在の症状を緩和する実際的な治療を始めたほうがご本人のためになるように思われます。
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訴訟自体はしたければ出来ますが、勝てるかどうかと言えば無理だと思います。

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弁護士に相談。


ここの回答者は素人です。
素人が気軽に書き込んでいい範疇を超えた内容だと思います。
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