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訴訟は内容を問わず申し立てれば起こす事が出来るのでしょうか?

それとも内容によっては訴訟が起こせないケースってあるんですか?

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A 回答 (6件)

司法権が介入できる訴訟は裁判所法3条に規定されています。



①当事者間の具体的な「権利義務ないし法律関係」の存否に関する紛争であって、かつ、②それが法令の適用に終局的に解決することができるもの。

つまり、例えば自衛隊の存在が違憲ではないか。とかいう訴訟は受諾されません。
存在だけではだめで、その存在によって、当事者間の権利や法律関係の紛争が必要です。

他にも、当事者間の間に紛争があったとしても、それが法律によって終局的に解決しなくてはいけません。
例えば、政治活動によって、大学の単位不認定にする処分は違憲違法だ!とかです。

大学の単位認定の法律なんてありませんから。

他にも要件を満たしていても、政教分離、信教の自由の要請上、宗教上の地位の訴訟などは介入しにくいです。
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申し立てはできますが、申し立ての全部が裁判になるわけではありません。

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通常は弁護士を通して訴状を提起するので、それであれば起こすことに制限はありません。


ただし・・・
弁護士から疑義が出ることもあり得ます。
例えば、1万円程度の損害で訴訟を起こすとかね・・・
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訴訟内容と言うより、訴訟書類の書き方によります。

書類は弁護士か司法書士に書いてもらうのが一般的的です。従って弁護士を通した場合、全て訴訟の対象になります。
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弁護士さんが訴訟書類を提出する場合は、訴訟内容を問わず受け付けられるはずです。


一般人が訴訟書類を自分で作成して提出する場合は、訴訟内容を事前にチェックされます。内容によっては門前払いされます。

ですので、「これは門前払いされる訴訟内容かも?」と思う場合は、弁護士事務所に30万円くらいを持って行って訴訟のお願いするといいと思います。
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可能ですが全て受理される訳ではないです

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