プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

コンビニで人を殴った
私は加害者です。
先月のことですが、梅ヶ丘を突っ切った道にあるコンビニへ車で来ていたためウッカリしてマスクを車内に忘れたまま店内で買い物をしていたところ、自分の前方でレジの整列をしていた中年の男性客二人組から
「なんだコイツ、マスクしてない」
と小声で言われ、後ろに並び直されたので、ついカッとなって
「おいオメーら失礼じゃないのか!?こっち来いよ殺すぞ!」
と列を抜けて私から詰め寄り、お互い距離が近い状態になったのですが、片方の男が私の右足を踏みつけたので
私はそれにキレて踏んづけた男の腹を思い切り蹴り飛ばしました。
するとおじさんは体勢を崩して転んだのですが、もう一人の男がキレて向かってきたと同時に起き上がって私にかかってきたので、私は更にアゴを殴りつけて転倒させました。もう片方の男に後ろから首をロックされてしまい、身動きが取れない体勢になりました。ヘッドロックしている男を調理面コーナーに叩きつけて、相手が怯んだ隙に二人から距離を取りました。
ちなみに事の一部始終は防犯ビデオに映っています。
私はその後怖くなりその場から立ち去り、後で警察署に自首し、取り調べをうけ (相手が診断書を出したので傷害の容疑で)
先日、検察庁から呼び出しをうけて副検事さんと話をしてきました。

実は私、前にも傷害事件(大筋は今回に似た経緯です)で捕まっており その時は示談して、起訴猶予になっています。

副検事さんは 今回は示談しないのか? としきりに聞いてきたのですが、
これは示談しないと起訴するぞ という意味なのでしょうか?

今回の事件に関していえば 相手の二人組は近所でも有名な「ややこしい人」で、
先に足を踏まれる暴行を受けたのは私です。
こういう経緯でも私はなんらかのペナルティを覚悟しないといけませんか?

ちなみに 処分は 罰金でしょうか? (懲役もあり得ますか?)
罰金だとしていくらくらいでしょう?

A 回答 (2件)

常習性があるみたいですから、示談が成立しなければ起訴される可能性が大です。


暴行と違って傷害罪は罪が重くなります。

刑法第204条(傷害)
 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

懲役刑も罰金もありえますが、それでも(前回は起訴猶予になっていれば初犯になり)示談ができていれば執行猶予がつくかも知れません。ですが、執行猶予になっても前科は付きます。
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罰金30万だか50万くらいで、払えなければ刑務所で過ごさなきゃなりません。

払えば釈放です。
けど先に足踏んできたら相手が悪いんじゃないですか?
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