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酔っ払いに殴られて怪我をしました。傷害罪で被害届を出しましたが、示談してほしいと言われたので示談し、示談金を受け取ることで、被害届を取り下げることとなりました。 その相手(加害者)から、診断書のコピーを渡せと請求されました。
そんなこと初耳です。渡さないといけないのでしょうか。

A 回答 (25件中11~20件)

元刑事です。

刑事訴訟法台47条には「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」とあります。示談が成立し、被害届を取り下げたとしても、再度被害届を提出することは可能ですし、新たに告訴することも可能です。したがって、この事件は将来公訴提起される可能性があり、診断書も「訴訟に関する書類」に当たりますから、相手に開示すべきではありません。
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相手は、示談はしたが示談の事実関係に瑕疵がある。

その瑕疵の内容は障害の程度である。つまり軽傷なのに重傷のような診断書であるように思う。と、言う事で異議を申し立てたいのだと思います。

質の悪いやつがよくやる手です。
警察の方は、示談という事で一旦処理した問題ですので、同じ案件では関わりません。相手は、診断書の事実確認をして、診断書を書いた医者に行って傷の程度と診断書記載内容が正しいかどうかを確認するかも知れません。医者の証言次第であなたが困る事になる可能性もあります。医者次第です。
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示談書を取り交わしているようですが、その示談書には、「示談金の授受が終了し、被害届が取り下げられた後は、双方共に今回の件については一切意義や要求などをしないこと」というような事が記載されていますかね。



この記載がないと、「示談金は払ったけど、実はそんな金額は支払う必要はなかったのではないか、ケガの程度を明らかにするために診断書のコピーが欲しい」と言えることになります。

「双方がこの件はなかったことにする」ということの同意がないとマズいです。

同意があって、すべて終了しているのなら、なかったことになっていますから、診断書のコピーは拒否できます。
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後だしで、あれもこれもと要求されてもキリがないです。

渡す必要性はないと思います。
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そもそも無知だから殴って来たのでしょう



なにも一般常識を知らない方なのでしょうね

診断書など渡す義務もありませんので渡さないでOKですよ
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>示談はお互い同意の上で成立しております。

示談成立後に渡せと言われているため、何のためなのかがわかりません。

示談が成立していて示談金も受け取っているなら、応じる必要もないし断ればいいですが、それと同時に、請求しちゃいけないって理屈もないよな思います。

興味本位で見てみたいのかもしれませんね。

「お断りします」でもいいし、「捨てました」でもいいんじゃないですか。
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「診断書が必要な理由」は何ですか?


それを相手に聞けばいいだけではないでしょうか?

その理由が合理的と感じたなら渡せばいいですし、納得いかなければ、渡せませんと突っぱねればいいのではないかと思います

今回は民事、つまり質問者と加害者との2者間で解決する話なので、警察は何もしてくれないと思います
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NO5です。

返信ありがとうございます。

やっぱりねぇ~~~w
それが第一声です。

何か言われたら「え?警察に渡してますが?それと示談してますから、終わりですよ??文句言うなら更に脅迫で同じ警察官に今から来てもらいます」

などでしょうなぁぁ・・

そもそも準備よく診断書のコピーを取っている被害者は少ないです。
診断書を取りそのまま警察へ提出です。自分は交通事故の被害者ですが同じでした。

無視をする→「無視するな」
意見を言う→「それはそれ、これはこれ、」
そんな事は無い→「昔はそうかもしれないが、自分が見たい」
などなど想定されますよ~

一旦警察へ相談、更に警察から忠告してもらう。
「示談」=金輪際何も無しです。
それにも関わらずに、因縁付けられている!!!と言えば警察も話を聞いてくれるでしょう。

良い方向に向かうことを祈りますm(_ _)m
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>すでに警察に提出していてもでしょうか?



たとえば警察が傷害罪で被害届を受理して起訴するなら、加害者が「診断書見せろ」とはなりませんよね。

警察が診断書を確認したうえで、警察が傷害罪として捜査を進めているのですから。

しかし示談というのは民事的なプロセスですから、被害者と加害者が双方で納得したうえで金銭などの条件で解決するものです。

であれば、加害者側が「納得したうえで示談するために診断書を見せてほしい」とするのはおかしくありません。

示談は警察主導ではありません。警察が示談を勧めるのは「お前らで勝手に解決してくれよ(警察の手を煩わすなよ)」という意味です。

つまり警察は無関係なのですから、示談の場で「警察に渡してます」は意味を持ちません。
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この回答へのお礼

示談はお互い同意の上で成立しております。示談成立後に渡せと言われているため、何のためなのかがわかりません。
渡したところで、一度相手も同意した上で成立した示談は覆りませんし、やり直しはないと思うのですが。示談金もすでに受け取りました。

お礼日時:2024/08/03 14:21

質問者が負った怪我の程度によって、示談金を決めるということではないでしょうか



金額は決まっているのであれば、間に入った弁護士などから、診断書をもらうよう言われたのでそうしただけではないかと思います
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この回答へのお礼

示談金もお互い同意で、示談成立し、支払われております。
今回示談成立後に、診断書コピーを渡せと言われていますが、渡す必要があるのか疑問で、、、

お礼日時:2024/08/03 14:11

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