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文春によるダウンタウン松本氏の噂について質問です。

名誉教授で損害賠償が認められてもせいぜい100万円程度であり、文春が敗訴しようが稼いだ金額の方が断然大きいから言ったもの勝ちの状況である。というのをSNSで見ました。

事の真偽は現在不明なのでこの質問ではそこに言及しませんが、仮に松本氏が潔白であったとします。
①仮に文春の流布した偽の情報を原因として松本氏の出演予定だった番組がいくつも降板となり、且つ同氏に一千万円を超える損害があったと裁判で立証された場合であっても、上記に書いた程度の損害賠償しか支払われないのでしょうか?
②松本氏本人以外にも一連の名誉毀損により損害を受ける人達(番組製作会社や所属事務所、相方の浜ちゃん等)もいると思いますが、その人達は文春に対して損害賠償請求は出来ないのでしょうか?

法律に詳しい方お願いします。

A 回答 (2件)

不法行為に基づく損害賠償請求(名誉毀損も含む)では、その額は裁判所が決めることになっています。

(民事訴訟法284条)
従って、実務での請求額は高額です。
なお「一千万円を超える損害があったと裁判で立証された場合」と言いますが、名誉毀損(慰謝料)は心の問題なので、それの立証はできないです。
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①仮に文春の流布した偽の情報を原因として松本氏の出演予定だった番組がいくつも降板となり、且つ同氏に一千万円を超える損害があったと裁判で立証された場合であっても、上記に書いた程度の損害賠償しか支払われないのでしょうか?


 ↑
1,名誉毀損は、相応の根拠があった
 場合には、名誉毀損になりません。
 この場合は、損害賠償は発生しません。

2、相応の根拠が無い場合。
・慰謝料が発生します。
 せいぜい数十万ぐらいですかね。
 100万ぐらい、というのは精神的な損害
 つまり慰謝料の問題だと思われます。

・物的な損害が発生すれば、相当因果関係の
 範囲内で、損害賠償することになります。
 この場合は、かなりの金額になると
 思われます。
 1千万を超えるでしょうね。



②松本氏本人以外にも一連の名誉毀損により損害を受ける人達(番組製作会社や所属事務所、相方の浜ちゃん等)もいると思いますが、その人達は文春に対して損害賠償請求は出来ないのでしょうか?
 ↑
名誉毀損が認められれば
①と同じく相当因果関係の範囲内で
 損害賠償が認められるでしょう。
 この場合は、物的損害の賠償になります。
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この回答へのお礼

お二人ともありがとう御座います。
理解力が乏しくお恥ずかしいのですが、一応確認させてください。

名誉毀損という罪についての訴訟では認められてもせいぜい数十万〜100万程度の慰謝料である。それによって副次的に生じた損害については別途で損害賠償額を審議する事になるという理解で良いでしょうか?

お礼日時:2024/01/06 23:03

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