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統治行為論についてわからない点があるので教えてください。

高度な政治問題は裁判所の審査に馴染まない。
一見極めて明白に違憲無効である場合は審査する。
1砂川事件の最高裁判の判決では審査しないとなったが、なぜその後有罪になったのか?

2沖縄代理署名訴訟では、安保条約と地位協定は統治行為であるから裁判所は審査しないと私なりに解釈しておりました。なぜ審査し、県が敗したのか?

なるべく詳しく教えていただけると助かります。
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A 回答 (2件)

審査しない、という文言があるので


錯覚するのです。

審査しないのではなく
違憲だ、という判断をしない、ということです。

違憲判断をしないのですから
合憲として扱うわけで
だからそういう結論になるのです。
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別質問でも回答していますが、



いわゆる統治行為論では「何が政治性の高い問題で、何を審査しないのか、審査しない結果どうなるのか」を意識する必要があります。

1砂川事件最高裁判決では
日米安全保障条約が政治性の高い問題とされ、
日米安全保障条約が一見極めて明白に違憲無効であると認められないので、日米安全保障条約の違憲性の審査をしない。
その結果、日米安全保障条約が合憲との前提で日米安保条約に基づく特別法も違憲無効ではない→有罪
との流れです。

2沖縄代理署名訴訟ではすでに回答したように、日米安全保障条約及び日米地位協定は政治性の高い問題であり、一見極めて明白に違憲ではないため裁判所は日米安全保障条約及び日米地位協定の憲法適合性を審査しなかった。その結果、これが合憲であることを前提として、他の論点について審査した結果、県が敗訴した。
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