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裁判所から民事訴訟法第186条を根拠とした調査依頼がありました。これに応じないことができるのでしょうか。
(調査の嘱託)
第百八十六条 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

A 回答 (1件)

「調査の嘱託」ですね。



この場合は、嘱託に応じる義務があります。
ただし、応じなかった場合の罰則はないようです。
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