A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
借入時に、個人情報を詐称する場合、身分証明を故意に偽造してまで債権者に提出したことは、さすがに戸籍謄本提出が必要な裁判所はごまかせないので、全部の債権者に同じようにしていれば、普通はもっと早く裁判所にばれてしまいますよね・・・。
よく破産決定なされたと思うのですが、「即日廃止」ならともかく「同時廃止」だと、破産決定するまでの間にも異議申立はできたはずなのに、今までどの債権者も、その”生年月日詐称”の件は裁判所に言ってないということですか?
”あなた御自身が債権者で個人的に”金銭を貸していて、あなただけに身分証明書を偽造して出していたなら、他の債権者からは何もなくても当然ですから、1人でも「免責不許可事由」の異議申立は早くすべきです。
そもそも法律上、生年月日や氏名を偽って借入するのは、立派な「免責不許可事由」ですから。
しかもこれは立派な犯罪ともいえるだろう事で、免責が確定など、どう考えてもありえないです。
身分証明の偽造など、裁判所に申し立てた時点でわかる嘘なのに、保険証の内容を故意に書き換えて借金→自己破産なんてことを普通は考えませんし、債務者のやり方としてはかなり悪質なので、実際の債務者の”身分証明の偽造”を証拠に裁判所に訴えれば、債務者は、はなから違法行為をしているだけに「詐欺破産」と認められるのではないでしょうか。
このケースは、破産できても(借金は残る為、破産だけされても債権者に関係無いですし)ギャンブルや浪費とちがい容赦などできるわけ無く、免責は異議の内容だけに、まず認められないと思うんですが。
これが裁判所にばれても裁量で認められたりしたら、借入時点からの違法行為なだけに、大変な事ですし。
免責決定後、債権者は、債務者の免責が”確定”する期日までに異議申立をしなくてはならないようですが、その際、期間中に裁判所から「意見聴取書」というものが普通来るそうですけれど、それも送られない場合があるらしいので、自分で書くのに書式がわからないだけであれば、裁判所に直接聞いても、裁判所が出した書類なら「どういう書面内容でどう文書を書けばいいのか」くらいは、教えてくれるのではないかと思いますけれども。
私は、調停の時、家裁の窓口で「陳述書」の記述事項や形式、提出物の事などを詳しく教えてもらいましたから、その他も裁判所の書類ならば、書き方くらいは教えてくれるのではと。
そして、役所から発行されて、身分証明にもなる保険証の生年月日を、故意に書き換えた事は「公文書偽造」になるでしょう。
そのあたりは”弁護士”に、すべて含めて、相談した方がいいかもしれません。
保険証の内容詐称については、現実的に借金と自己破産とは絡んでいても、事件としては別件なので、以後、債務者に借金以外の関わりがさらに出るのかまでは不明ですから、一応。
今後、異議申立の後も何が起きるかわからないので、権限が大きい専門家に話しておくのが後々いいかも。
法的な書式・参考書類のあるサイトをさがしてみたんですが、債権者側にとって都合のよいものは非常に少なく「異議申立する」くらいしか記述がなくて、まともな回答にならず申し訳ないですが・・・。
これは重大な問題なので、とにかくすぐ裁判所に「異議申立をしたい」むね伝え、書類はどのように書くのか等、まず問合せしてはどうでしょう。
それで裁判所が専門家に依頼するよう言うならば、書類作成だけは行政書士にも依頼できると思います。
でなければ、免責が”確定”してしまったら、完全に、あなたの借金は返ってこないままになってしまいますし、免責決定時に確定までの期間は十分あるはずなのに異議を唱えなかったことで、後で借金返済の訴訟をしても敗訴になるようですよ。
参考URL:http://homepage3.nifty.com/yonemochi/zikohasan.h …
No.2
- 回答日時:
この場合、免責不許可事由とはなりません。
貸金債務としては、免責により消滅することになります。しかし、貸金債務の請求ができなくても、相手の行為は、刑法上の詐欺罪にあたりますから、不法行為(民法709条)による損害賠償請求が可能です。
悪意の不法行為による損害賠償請求権は、免責対象になりません(破産法253条)ので、こちらは、免責許可決定がされた後でも請求できます。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
保険証の生年月日を改ざんしたんですよね?
だとすれば、公文書偽造になるのでは??
いずれにせよ、保険証の生年月日を改ざんして
お金を借り、なおかつ自己破産・・・
完全に免責不許可理由に当てはまりますよね。
それで免責が降りたら、ある意味驚きですよ。
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