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取引先(S社)が民事再生の申請をしました。
弊社はS社からある製品を仕入れています。この製品をS社が製造するにあたり必要な金型を貸し出しているのですが、これは直ぐにでも返してもらえるのでしょうか?

A 回答 (2件)

それは、その「金型」の所有権に帰属します。


文面では「貸し出している」と云うことなので、返還請求できる時期は、当時の契約で定められているはずです。
もし「定めなし」か、このことについて、取り決めがないとすれば、一定期間(例えば、2週間程度)を置いて、その期間が到来すれば返還できめものと考えます。
なお、事実上、その「金型」の所有権がS社であれば、f-ukawaさんとすれば、債権者の一員として発言すればいいと思います。
その手続きについては裁判所に直接聞けば教えてくれるはずです。
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S社は、民事再生(倒産)の申請をした訳ですから、金型の返却が妥当か否かの判断を裁判所に委ねなければなりません。

つまり裁判所の許可無く勝手にS社と話しあって引き取ることはできません。
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