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No.3
- 回答日時:
不在者投票は現在もある制度です(公職選挙法49条)。
で、不在者投票は投票日当日に所定の理由で選挙区の外にいる人が行うことができるものですが、それは同時に住民票の異動を伴わないもの(出張、入院、遠洋漁業などさまざまな事由がある)でもあります。
よって、住民基本台帳法に住居を移した場合は14日以内に届け出が必要とあるのにかかわらず、不在者投票制度は必要です。
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