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養育費で差し押さえを彼の会社に
前妻がしていました。
その後すぐ自己破産。
その間は養育費をまのがれてました。
今年5月あたりに免責がおりました。
その後、すぐに同じ金額の養育費
差し押さえ分の料金は
給料から天引きになるのでしょうか?
彼の給料明細には、
その他控除と書かれていました。
1度自己破産をしているから、
調停する間もなく、
免責がおりたら、
すぐ差し押さえされるシステムなんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 言葉足らずなのでしょうか…
    質問は、
    1年前の強制執行が、免責おりた後使えるかです。
    改めて、強制執行の手続きをされるのかを聞きたく
    質問させて頂きました

      補足日時:2022/09/06 01:24

A 回答 (3件)

免責決定後、養育費の強制執行は行われます。

免責決定までの間、一時中断していただけです。養育費・婚姻費用は免責の対象になりませんので。
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この回答へのお礼

そうなんですね!再度、書類提出じゃないんですね!

お礼日時:2022/09/06 09:11

養育費子供に対する扶養義務の支払ですから借金=債務ではないので


免責の対象外です。
公正証書を組んでいたのではないでしょうか。
養育費が滞った場合は差し押さえると決めてあり
それに則って強制執行が行われたのではないのでしょうか。

その場合給与明細上どうなるかは会社によりけりではないかと。
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この回答へのお礼

そうなんですね!免責がおりたから、強制的に
引き落とされたという事ですね?

お礼日時:2022/09/06 00:41

自己破産しても養育費は免責されませんよ。

未払いの税金、罰金、養育費などがそうです。
父親が破産したって子供の扶養義務はそのまま残ります。実際に腹を減らした子供がいるわけですから。
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この回答へのお礼

それはわかってます。
今回の質問は、自己破産の免責後
すぐに給料引き落としがスタートするかの確認です…

お礼日時:2022/09/06 00:39

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