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調停で決まった婚姻費用が支払われないときはどうしたらいい?

A 回答 (4件)

履行勧告をして、もらいましょ



あたしも、してもらいました

ですが、裁判所に足を運ばなくても、大丈夫ですよ
裁判所にTELして、TELで対応してくれますよ
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裁判所による勧告で解決しなければ、最終的には強制執行です。


これは、あなたが債権者で、相手の給料を差し押さえる命令書を裁判所がだして、あなたと相手の会社の両方に送ってくれるものなので、あなたは債権者として、相手の会社の人と給与差し押さえの交渉を自分で行います。
でも、会社が相手だからと言って心配する必要はありません。会社は信用第一の為、裁判所の命令には従いますので、あとは受け渡し方法と日程を決めれば良いだけです。
この時注意しなければいけないのが、振込で受け取る場合の、取引の慣例です。銀行振込では、債権者が振込手数料を負担する慣例があり、裁判所があなたに債権を与えるのは、あくまで婚姻費用のみです。しかし、手続きの便宜上、相手企業は振込にしたい筈なので、相手企業から、振込にさせて欲しいと言わせるように仕向け、それで構わないので、手数料もそちら持ちでお願いしたいと話せると良いと思います。そうすれば、取り決めたあなたが強制執行の申立てに立て替えた費用+婚姻費用+振込手数料が相手の給料から毎月引かれ、あなたには婚姻費用が目減りせずに入ってきます。良心的な会社なら、このような技を使わなくても、振込手数料を負担する場合もあるそうですが、本来は…と言うのを知っておけば、いざという時がっくりしないかと思いまして、長々と書かせていただきました^ - ^。
最後に、別居相手によっては、会社から強制執行のことを指摘され、会社に居づらくなり、更に婚姻費用を払いたくないが為に、転職する輩もいるそうです。給料の差し押さえ命令は、会社に対して出されるもので、会社が変わると、転職先を調べて申立からやり直しです。しかし、差し押さえについては、2016/4に法改正されたようなので、この辺はもっと取り立てしやすくなっていると思われます。
頑張ってください!
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調停を行った家庭裁判所に相談です。

家庭裁判所は履行勧告をしてくれます。
それでも滞るようなら、今度は裁判所の執行官が、支払わなかったら差押え手続きを取りますよ。と、いって脅してくれます。この段階でほとんどの人は払うようになります。それでも支払わなければ,裁判所の執行官にいって差し押さえ続きを取って貰って,差し押さえに入ります。義務者が、サラリーマンでしたら給料を差し押さえてあなたの口座に、義務者が勤める会社から振り込まれます。

養育費は特に、厳しい取り立てが可能になりました。裁判所が協力してくれて支払って貰えるようになりました。今までは,泣き寝入りが多かったのですが、今はそんなことは無いので,ドンドン権利を主張しましょう。
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家庭裁判所へ行って、履行勧告を!


勧告の次は命令
支払いの強制力はないが心理的には有効かと思います。
それでもダメなら
給与の差し押さえなどの強制執行へ
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