前に同じような質問をさせていただいたのですが、今一度確認と整理をしたいのと追加での質問があるので、改めて質問させていただきます。
27才の社会人で両親は60才です。
家庭の諸事情により生活保護を受給しており、父は3月から企業年金が始まり、4月より父も母も厚生年金を受け取ります。
自分は、諸事情により派遣で仕事をしており何とか働いてる状況なのです。
幼少の頃、母親から虐待を受け父親にも掴み合いのケンカもあり、金銭的なトラブルにより精神的に限界がきました。
父は何度も失業し遊びまくった時期もあり、母も金銭の事になると嘘をついてまで工作します。
父は年金が入ったので、ビールやお酒を買い「寝る・食べる・テレビを見る」だけの生活になってしまい、気性が激しく自分の気に入らないことはすぐに怒ったりします。
自分はストレスや周囲の環境により「自律神経失調症や心臓神経症・うつ病・不安神経症」など病気がある状態です。
そこで、質問です。
(1)法律上で「扶養義務」とありますが、これは一緒に住んで世話をしないといけない。という意味ですか?
(2)父は一人で暮らす、母は老人ホームにでも入ると言ってるんですが、本人がそういってるなら自分は一緒に住む必要はないのでしょうか?
(3)金銭面でも自分は人を養うまでの力はありませんし、自分での生活で精一杯なんですが「扶養義務」があるので、援助しないといけないのでしょうか?
(4)「扶養する・世話をする」ことを拒否することは出来ますか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)法律上で「扶養義務」とありますが、これは一緒に住んで世話をしないといけない。
という意味ですか?違います、これは金銭面の支援・生活支援と幅広いないようとなっています。
(2)父は一人で暮らす、母は老人ホームにでも入ると言ってるんですが、本人がそういってるなら自分は一緒に住む必要はないのでしょうか?
ありません、同居は「義務」ではありません。
生活の基盤を、崩してまでは要求はされていません。
(3)金銭面でも自分は人を養うまでの力はありませんし、自分での生活で精一杯なんですが「扶養義務」があるので、援助しないといけないのでしょうか?
これも、生活に余裕がある場合になり、「是が日でも」ということはありません。
年金が水準以下であれば「生活保護」があります。
(4)「扶養する・世話をする」ことを拒否することは出来ますか?
あからさまな「拒否」はできませんが、自分の生活が重要ですから、それを理由にされれば法律でも強制はできません。
一部には、「刑法」に触れるとの回答のありますが、これは全く関係ありません。
年金等があり、生活できるのであれば、「扶養義務」からは離れます。
No.4
- 回答日時:
親に対する扶養義務とは、子に対する扶養義務とは程度がぜんぜん違います。
本人の生活に影響を与えない範囲で親に対して援助する程度です。
資力が無い場合はその必要は一切ありません。
しかもこれも親の養育の程度により大きく影響され、そのように問題の多い親であればその点も十分考慮されます。
話を総合すると、現状親に対するあなたの扶養義務は皆無と言えるでしょう。
また扶養義務の場合、これを無視した場合民事裁判により金銭的請求が可能ですが、刑事上問題になることはありえません。
ともに暮らす必要はないし金銭的援助の必要もありません。
また下手に一緒に暮らすことは断固避けるべき状況だと愚考します。
No.2
- 回答日時:
家族にニート、老人、幼児、要治療者がいる場合、その家族、親兄弟等には
その対象者にたいして保護責任義務があります。
それを放棄すると、保護責任者遺棄罪、3か月以上、5年以下の懲役。
これは家族となると裁判員制度対象外、有無を言わさず刑確定
さらにその対象者が家などで死亡した場合、保護責任者遺棄致死罪。
これは障害(懲役15年以下)より重い刑
さらに、追い出すや故意に放棄となると、それら対象者が餓死、衰弱死
凍死、病死問わず死に至ることは予測できるとして
殺人罪になるでしょう。このあたりは素人意見ですが、
実際保護責任者遺棄致死罪でなく殺人罪が適用もありえます
No.1
- 回答日時:
扶養と言われてますが、今でも扶養しなくてもご両親は自分で暮らしているのですよね?。
でしたら今後も金銭的にあなたの世話になる事は無いのではないでしょうか?。仮に介護になったとして、あなたが面倒見なければいけないか、と言われれば肉体的労働はしなければいけないかもしれません。拒否をしたとして、ご両親が生きていけ無ければ社会的に責められるでしょうね。まあ、そういう人も居なくもないですけど。
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