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この度、退職しました。
会社で離職票をもらう手続きをしたところなのですが、労務士の方に「20歳以上での一時的な離職では、国民健康保険に自分で加入しないとダメ。親の扶養には戻れない」
と言われました。親は私が扶養家族となることを了承しており、親の勤務先にも確認をとりました。その際に年齢のことは何も言われませんでしたし、20歳以上でも扶養として加入できると思い込んでいました。
どちらが正しいのでしょうか?
それから、以下はタイトルとは関係ない質問なのですが、、
もらいそびれていた先月分の給与をもらったのですが、基本給が日割りになっていました。(今月は〆日~退職日までの給与なので、日割りも納得できますが・・・。)
そのことを確かめると、「3日間体調不良で欠勤しており、有給休暇は1年間働いた人にしか与えられないから。」と返答されました。
※ちなみにこの会社、実質的に有給休暇はありませんし、今まで体調不良で休んでも基本給はいただいていました。
1年じゃなくて6ヶ月じゃないの?と思ったのですが、別の話題でうやむやにされてしまい、私の主張は聞いてもらえませんでした。。
どちらが正しいのか教えてください。よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
親の社会保険に扶養で、入れますよ。
未婚で三十路の私がそうです。
ただし、年収が130万以下でかつ、その貴方の収入が親の収入の1/2以下ならです。
・・・そう年収です。昨年普通に収入がある貴方は、今年は入れません(^^;)。国は、国民を働かすように組んでますね。
あと有給ですが、確かにフルで働いているなら、6ヶ月以上で10日以上有給を与えなくてはいけませんよね。
労基法は最低条件ですので、たとえ就労規則が1年たたないと有給が付かないと書いてあっても、労基法に達しない労働契約は無効ですので、労基法が優先されますよ。
この回答への補足
>年収が130万以下でかつ、その貴方の収入が親の収入の1/2以下
はい、この件はクリアしています。フルで働いていましたが、低賃金なもので(苦笑
実際に扶養で加入されてる方からのご回答がいただけて安心しました。やはり可能ですよね。
あの労務士は一体何を考えて「20歳以上は絶対無理」と言い張ったのでしょう・・・納得いかない!です。
有給についても、ありがとうございます。もそも就労規則がなく(当初、書面で下さいといったのに断られました)給与金額を少なくするため言い出したものと思います。。
こういう件は労働相談所に相談していいんでしょうか。直接言ってもらちがあかなそうです。
No.5
- 回答日時:
NO4です。
補足&お礼ありがとうございました(^▽^)。
その社労士さんは、国民保険と国民年金を間違えたのかな??。と思いました。
国民年金はかけておいた方がいいですよ。年金の受給資格は25年以上です。
払わないと何年かかけた厚生年金も、国民年金も1円も貰えなくなります。
失業を理由とした特別免除制度や、30歳未満の方の若年者納税猶予制度もありますが、年金が少なくなります。
就業規則は必ず伝えなければなりませんが、口頭でもいいそうです。でも口頭だと、言った言わないの水掛け論になりそうだから、普通は書面ですよね。
労基法違反は刑事事件ではないので、警察介入は無理だから逮捕という訳にもいかないし、労働局からの口頭注意のみみたいですね。
それでも気に入らなければ、訴訟しかないんです。。。
ご回答ありがとうございます。助かりました。
>国民保険と国民年金を間違えたのかな??。と思いました。
そうかもしれません!病気で離職する場合等しか認められないだとか、その場合は失業保険は受け取れないとか、しつこいくらい言われました。
国民年金についてはおっしゃるとおりです。きちんと手続きする予定です。ありがとうございます。
やっぱり就業規則は書面で欲しかったです・・・小さな会社で習慣もないのでしょう。正規の給与は返ってこなくても、争うつもりもないんですが、会社には疑問点が多いので一度相談に行ってみます。
親切にしていただきありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
>どちらが正しいのでしょうか?
親の健康保険の答えが正しいです。
健康保険により扶養基準は異なり、年齢制限を設けている場合もあります。
>1年じゃなくて6ヶ月じゃないの?
そのとおりです。
フルタイムの勤務の場合には6ヶ月で10日です。
短時間勤務者の場合には日数が減ります。
年休付与は法律で強制している話ですから、年休なしということは出来ません。
健康保険によって基準が違うのですね。納得しました。親の勤務側で許可が出ているので間違いないと思います。
あわせて、年次有給休暇についてのご回答もありがとうございます。
自分が間違いではないと分かって安心しました。
もう辞めた会社ですが、間違ったことを言い切られたと思うと納得いきませんね。。
No.2
- 回答日時:
16歳以上の子供は、原則、在学証明書、又は学生証の提出(提示)が必要の様ですが、16歳以上の在学していない子供は、「健康保険被扶養者認定伺」を申請して認定されれば、親の扶養に入れる様です。
でも、一時的な離職だったら、失業保険の方じゃないですか?被扶養者異動って、そんな短い期間で増加・減少を申請する様な物ではないと思いますけど。
この回答への補足
ありがとうございます。
家庭の事情ですので、一時的になるか長期的になるか、まだ分からない状態です。言われたそのままを書きましたので、分かりづらい文章になり申し訳ありません。
No.1
- 回答日時:
基本的には20歳以上は扶養家族になりません。
会社によってですが、大方子供は大学に行くという前提で扶養扱いになります。
厳しいところは、20歳以上なら子供の在学証明書を提出しなければなりません。
年休も確か3ヶ月以上勤務すれば、取得権利が発生し、その後に退職する場合は
通常(多分)1年分を月割りにして計算すると思います。
ここら辺は、就業規則によるかもしれません。
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