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境界ブロックから雨水が溢れた場合、責任を問われる事はありますか?

隣の土地の方が私の土地との間に境界ブロックを建てました(隣は分譲地になります)

境界ブロックが一段建った後、私の土地の端の方(境界ブロックの所)に雨水がかなり溜まり、水溜まりは1日で引いていくのですが、梅雨入りしたら境界ブロックを越えて溢れないかな?と心配しています。

もしも境界ブロック越えて雨水が溢れた場合、損害賠償とか土地改良しろとか言われる可能性はありますか?

法律では民法214条「土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。」とありますが、どうなのでしょうか..?

詳しい方いましたら教えてください、よろしくお願いします。

※写真左側が隣の土地で、右側が私の土地です
庭自体は100坪程でこの場所周辺には建物は建っていないです。

「境界ブロックから雨水が溢れた場合、責任を」の質問画像

A 回答 (2件)

法令上、損害賠償の可能性としては、否定できませんね。

(民法第222条第1項但書)
なので、堰せきの設置に当たっても、隣地に迷惑にならないように配慮することが望ましいですね。

もし、可能であれば、隣地所有者と一度ご相談された方がよろしいのではないでしょうか。


【参照条文】
●民 法
(自然水流に対する妨害の禁止)
第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

(堰せきの設置及び使用)
第二百二十二条 水流地の所有者は、堰せきを設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。
ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

2 対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。

3 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
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可能性はゼロではありません

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