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この場合の相談をさせて下さい。

A→未婚 25歳
彼女 B→バツイチ・子ども2人 35歳

Aは、Bと結婚を考えております。
Bは子どもが小学生・中学生の為に苗字の変更を嫌がり結婚はできない状況です。

今回、Bの父親からの強いすすめがあり家を建てることになりました。
Bの父親は不動産屋社長です。

Bの父親は、建築予定の土地の名義をBに変えました。(土地 B 持ち分100)
その土地の上に住宅ローンで家を建てることになりました。(家 A 持ち分100)

担保提供者がBとなる形で、結婚していなくても住宅ローンを組めるようでした。

AとBの関係が、上手くいかなくなってしまった場合、Aの家をBに取られてしまう可能性はありますか?
法廷地上権や所有権など難しく分からない状況です。


今後、ややこしくなる可能性があるものを教えて下さると助かります。

Ex. Bが亡くなった時は、Bの土地がCや子ども達に相続されると思うのですが。その場合でもAは住み続けることが出来るのか?などです。

宅建知識・民法知識の深い方のアンサーを希望します。
宜しくお願いいします。

A 回答 (13件中1~10件)

土地の持ち分の際にAも半分持ちたい旨を伝えたのですがBの父親から断られました。


住宅ローンの持ち分を、Bに半分持って欲しい旨を相談したのですが。
Bは、結婚をしていないため住宅ローンの連名ができませんでした。

>Bの父親から断られました。
理由は?、やはり木造の全部償却を狙っているのでしょう。

>Bは、現在前の夫の姓を引き継いでいます。(子どもの負担を重視した為)
その姓に、Aが入ってしまうと数年後 Bの旧姓にAと共にもどすことはできないと言われてしまいました。

そんなBなら、xなし貴方には、家くらいくれるのが普通です。
貴方に全部出せとかいうなら、別れましょう。
それが普通です。
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●婚約者と別れる際には慰謝料というものは存在するのでしょうか?


 婚約者と事実婚の違いはございますか?

 ↑、婚約者と別れる場合は、婚約という契約違反ですので、婚約の内容次第で、相手に違約金を請求され、その請求が正当なら慰謝料を支払うようになる可能性はあります。

事実婚とは、何らかの事情があって正式に結婚届けを役所に出していないが、生活は結婚生活と何ら変わりの無い生活を送って居る男女のことを言います。

あくまでも婚姻届を予定しているが今は事情があってそれが出来ていない男女の共同生活です。
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>Aが浮気をして破局となった場合など土地をBから購入する事も可能なのでしょうか?


Bに売る気があれば可能ですが、売る気がないなら購入はできません。
Aさんが浮気をすれば慰謝料として家を取られると考えるべきかと。

>結婚をしていれば財産を分けるなどと聞きますが今回の場合は、Bの土地にAの家でそれぞれが法律上 他人になります
法的婚でなくても、事実婚として社会通念上生活しているなら、別れるときにはその間の財産分与は必要です。
事実婚の間支払う住宅ローンの分は共有財産になります。
Bが浮気をしたとしても、財産分与の権利は、本人が放棄しない限り奪うことはできません。
逆にBさんの土地は親からの贈与ですから、Aさんと築いた共有財産ではないため財産分与の対象にはできません。

>Bが出ていってから借地費用を払わずに10年間占有すれば時効で土地もAのものになるのでしょうか?
購入以外Aさんのものには一生なりません。
あくまでも取得できるのは占有権ですが、Bさんの土地と承知している状態なら占有権を取得できるのは20年です。
占有権は利用する権利であって所有権ではありません。
出ていけと言われても居座れる権利というだけです。
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●Bは、現在前の夫の姓を引き継いでいます。

(子どもの負担を重視した為)
その姓に、Aが入ってしまうと数年後 Bの旧姓にAと共にもどすことはできないと言われてしまいました。

 ↑、これは間違っています。Bは、前夫の姓(婚氏)を離婚後も名乗っているのでしょう。その理由は子供のため、ということです。婚氏を離婚後も名乗って母子家庭くらすBです。そのBとAが結婚して、AはBの戸籍に入ります。この時点では何の問題もありません。

つぎに、A・B夫婦が離婚した場合に名乗る姓の問題です。Aは、養子という形で結婚したのですから離婚後もBの姓(縁氏)を名乗っても、もとのAの名字(生来の氏)を名乗っても何の問題もありません。

ご質問はBです。離婚後(結婚相手の名字)婚氏を名乗ったままAを婿養子の形で迎えて結婚。その後離婚した場合、Bの姓(婚氏)を名乗り続けても結婚前の生まれたときから名乗っていた「生来の氏」を名乗っても構いません。Bのひとつ前の姓は,婚氏では無く生来の氏(旧姓)ですので問題ありません。

済みません。ご質問A・Bの夫婦が揃ってBの旧姓(生来の氏)にする場合でした。この場合でも、BがAを養子に迎えて結婚していても何の問題もありません。多分、姓を名乗る問題と「氏」の問題を混同されたご質問だと思います。又は、家を建てるためにAの名義が必要だと考えたのかも知れません。



●Aが浮気をして破局となった場合など土地をBから購入する事も可能なのでしょうか?結婚をしていれば財産を分けるなどと聞きますが今回の場合は、Bの土地にAの家でそれぞれが法律上他人になります。

 ↑、こればかりは交渉の問題です。


●Aは自分の家でローンも残っているから自分の物にしたい。
 Bは自分の土地で好きでない人にいて欲しくない。

 ↑、これも交渉次第です。Aは居住権を主張できますので、仮に浮気してもその問題と切り離して考えれば良いと思います。

となるのかな?とおもいます。
Aは、Bに家を販売する。(その際は結婚前でも慰謝料のようなものは考慮されますか?)
Bは、Aに土地を販売する。(この時の金額は正当な地代・交渉は可能でしょうか)

逆に、Bとの関係がうまくいかず(Bの浮気など)別れたいと思った場合。
Bを家から出て行ってもらうように相談する事は可能でしょうか?

 ↑
※これらはすべて交渉事です。


●法廷地上権は、Aにあるという環境だと思うのですが。
Bが出ていってから借地費用を払わずに10年間占有すれば時効で土地もAのものになるのでしょうか?

 ↑、この場合の法律の解釈は、あなたがお考えになっているものと違うでしょう。

●35年のローンだという事・家の建築は決まってしまっている為・最悪のケ 
 ースを想定していたいです。

 ↑、最悪のケースを想定されているのなら、夫婦間で万が一の時に考えられる解決策を話合って決めておき、それを破った場合は、何々の責めを負う。とか、金銭的に〇〇の損害金を相手側に支払う。と、言うように項目を具体的に書いて誓約書を作成し、それを公証役場に持って行き確定日付印をもらっておくと良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

●Bは、現在前の夫の姓を引き継いでいます。(子どもの負担を重視した為)
その姓に、Aが入ってしまうと数年後 Bの旧姓にAと共にもどすことはできないと言われてしまいました。

 ↑、これは間違っています。Bは、前夫の姓(婚氏)を離婚後も名乗っているのでしょう。その理由は子供のため、ということです。婚氏を離婚後も名乗って母子家庭くらすBです。そのBとAが結婚して、AはBの戸籍に入ります。この時点では何の問題もありません。

つぎに、A・B夫婦が離婚した場合に名乗る姓の問題です。Aは、養子という形で結婚したのですから離婚後もBの姓(縁氏)を名乗っても、もとのAの名字(生来の氏)を名乗っても何の問題もありません。

ご質問はBです。離婚後(結婚相手の名字)婚氏を名乗ったままAを婿養子の形で迎えて結婚。その後離婚した場合、Bの姓(婚氏)を名乗り続けても結婚前の生まれたときから名乗っていた「生来の氏」を名乗っても構いません。Bのひとつ前の姓は,婚氏では無く生来の氏(旧姓)ですので問題ありません。

済みません。ご質問A・Bの夫婦が揃ってBの旧姓(生来の氏)にする場合でした。この場合でも、BがAを養子に迎えて結婚していても何の問題もありません。多分、姓を名乗る問題と「氏」の問題を混同されたご質問だと思います。又は、家を建てるためにAの名義が必要だと考えたのかも知れません。

こちらの内容ですが、現在Bは目前の夫の苗字を名乗っています。
Aは、婿養子に入る事には抵抗はありませんが、なんの関係もないBの苗字になることは違和感を感じ踏み切れません。

Aの苗字に、BになってもらいBの子どもには今の苗字を使ってもらうことは難しいようで現実的ではありませんでした。
通称を子どもに使ってもらう場合、卒業証書や免許証・パスポートが苗字が変わってしまうためそちらも現状は難しいです。

分かれば教ええて頂きたいのですが、婚約者と別れる際には慰謝料というものは存在するのでしょうか?
婚約者と事実婚の違いはございますか?

お礼日時:2022/05/29 11:06

ローンを組む時の条件を分からないからね?多分その土地建物が「抵当権設定」されるでしょうから、だから貴方だけの物件じゃないです。

借地代を払ってて、ローンも払ってれば住めますよ。Bの親父は不動産売買のプロやで貴方はローンだけ払わされてぽいやで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

Bは、現在前の夫の姓を引き継いでいます。(子どもの負担を重視した為)
その姓に、Aが入ってしまうと数年後 Bの旧姓にAと共にもどすことはできないと言われてしまいました。

この面でもアドバイスがあれば教えて頂きたいです。

やはり不動産屋さんの社長さんですと土地や建物に対する知識も違うのかなと思い不安になりました。
Aが浮気をして破局となった場合など土地をBから購入する事も可能なのでしょうか?
結婚をしていれば財産を分けるなどと聞きますが今回の場合は、Bの土地にAの家でそれぞれが法律上 他人になります。

Aは自分の家でローンも残っているから自分の物にしたい。
Bは自分の土地で好きでない人にいて欲しくない。

となるのかな?とおもいます。
Aは、Bに家を販売する。(その際は結婚前でも慰謝料のようなものは考慮されますか?)
Bは、Aに土地を販売する。(この時の金額は正当な地代・交渉は可能でしょうか)

逆に、Bとの関係がうまくいかず(Bの浮気など)別れたいと思った場合。
Bを家から出て行ってもらうように相談する事は可能でしょうか?

法廷地上権は、Aにあるという環境だと思うのですが。
Bが出ていってから借地費用を払わずに10年間占有すれば時効で土地もAのものになるのでしょうか?

35年のローンだという事・家の建築は決まってしまっている為・最悪のケースを想定していたいです。

お礼日時:2022/05/29 09:38

地代を払わず住むなら使用貸借、払って住むなら賃貸借契約で、使用貸借は、借主の死亡によって終了しますから、お子さんが相続したとしても住む権利を奪われることはありません。



結婚しなくても事実婚なら別れる際には財産分与の問題が出てきますし、出ていきたいとなったとき、その家を売って処分することは、非常に難しくなります。
その時はBさん家族に財産分与で渡す羽目になりかねなくなります。

相手の親は不動産会社の社長ですから、Aさんの都合で事を運ぶことはありません。

事実婚で家を建てるなんて、赤の他人のためにローンを組んであげるようなものにしか見えません。
その歳の差で、結婚もせず事実婚で婿養子のような扱いを受けて長続きするのか心配です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり不動産屋さんの社長さんですと土地や建物に対する知識も違うのかなと思い不安になりました。
Aが浮気をして破局となった場合など土地をBから購入する事も可能なのでしょうか?
結婚をしていれば財産を分けるなどと聞きますが今回の場合は、Bの土地にAの家でそれぞれが法律上 他人になります。

Aは自分の家でローンも残っているから自分の物にしたい。
Bは自分の土地で好きでない人にいて欲しくない。

となるのかな?とおもいます。
Aは、Bに家を販売する。(その際は結婚前でも慰謝料のようなものは考慮されますか?)
Bは、Aに土地を販売する。(この時の金額は正当な地代・交渉は可能でしょうか)

逆に、Bとの関係がうまくいかず(Bの浮気など)別れたいと思った場合。
Bを家から出て行ってもらうように相談する事は可能でしょうか?

法廷地上権は、Aにあるという環境だと思うのですが。
Bが出ていってから借地費用を払わずに10年間占有すれば時効で土地もAのものになるのでしょうか?

35年のローンだという事・家の建築は決まってしまっている為・最悪のケースを想定していたいです。

お礼日時:2022/05/29 09:37

ご質問の案件を考える以前の問題として、あなたは他人の土地に家を建ててその土地の所有者家族を、あなたの家に住まわせる。

家のローンはあなた持ちです。

子供が名字の変更をイヤがり結婚はお預け、と言うことですが、あなたが相手の名字を名乗れば何の問題もありません。総合的に判断するとあなたがBと親に、一見良い条件にみえる話を持ち込まれ無知なあなたはそれに乗ろうとしている。と、いう様に私は判断します。

他人と同居していて、何かの都合で追い出されたらどうします。家のローンだけあなたが支払い、B家族は無料であなた名義の家に住み続けるのですよ。
家族関係(同居関係)の問題と、ローンは切り離して考えるべきです。

又、子供の姓の変更を今結婚しない理由にするということは、すべてがBサイドの都合でものごとが進められている、と言うことに気付くべきだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

Bは、現在前の夫の姓を引き継いでいます。(子どもの負担を重視した為)
その姓に、Aが入ってしまうと数年後 Bの旧姓にAと共にもどすことはできないと言われてしまいました。

この面でもアドバイスがあれば教えて頂きたいです。

やはり不動産屋さんの社長さんですと土地や建物に対する知識も違うのかなと思い不安になりました。
Aが浮気をして破局となった場合など土地をBから購入する事も可能なのでしょうか?
結婚をしていれば財産を分けるなどと聞きますが今回の場合は、Bの土地にAの家でそれぞれが法律上 他人になります。

Aは自分の家でローンも残っているから自分の物にしたい。
Bは自分の土地で好きでない人にいて欲しくない。

となるのかな?とおもいます。
Aは、Bに家を販売する。(その際は結婚前でも慰謝料のようなものは考慮されますか?)
Bは、Aに土地を販売する。(この時の金額は正当な地代・交渉は可能でしょうか)

逆に、Bとの関係がうまくいかず(Bの浮気など)別れたいと思った場合。
Bを家から出て行ってもらうように相談する事は可能でしょうか?

法廷地上権は、Aにあるという環境だと思うのですが。
Bが出ていってから借地費用を払わずに10年間占有すれば時効で土地もAのものになるのでしょうか?

35年のローンだという事・家の建築は決まってしまっている為・最悪のケースを想定していたいです。

お礼日時:2022/05/29 09:37

AはBの家に婿にはいる。


そして、Bの子を養うべく働く。
Aは自分の子が欲しいだろうけど、Bは産みたくないだろうなぁ。
すでに二人いるし、10歳くらい空いてしまうと、今更妊娠?となる。
あからさまに嫌がることはしないだろうけど、積極的子作りするだろうか。

それくらいの覚悟がないなら、事実婚といえ結婚しない方がいい。
ましてや、家など建てたら終わりよ。
Bの親が建ててくれて、寄生するならありか。

まあ、私がAの親なら全力で反対しますわ。
なんでよりによって二人子持ちの35歳バツイチと結婚する。
それも婿に入ってまで。

ローンの契約から逃げた方がいい。
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結婚はできないということですが、事実婚でしょう。



別れとなった時に、金銭的なやり取りが発生するかどうかです。

AがBに金銭を支払わなくてはならない場合、現金で用意できず、Aの家がBに渡るということはありえます。

Bが亡くなった場合ですが、Bの土地はBの子に相続されます。
Aには家の所有権がありますから、これはBの相続には関係しません。
所有者が代わっても住み続けることができます。

ただ、Bの土地にAが家を建てるわけですから、Bの土地を使用することになります。
この、土地の使用料をどうするかの問題があります。
借地の問題です。

相続に当たって、土地の使用料の改定が提案されるかもしれません。

ところで、Cとは誰でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

Cは間違えでBの父親です。
分かりづらく申し訳ありません。

Bは、現在前の夫の姓を引き継いでいます。(子どもの負担を重視した為)
その姓に、Aが入ってしまうと数年後 Bの旧姓にAと共にもどすことはできないと言われてしまいました。

この面でもアドバイスがあれば教えて頂きたいです。

やはり不動産屋さんの社長さんですと土地や建物に対する知識も違うのかなと思い不安になりました。
Aが浮気をして破局となった場合など土地をBから購入する事も可能なのでしょうか?
結婚をしていれば財産を分けるなどと聞きますが今回の場合は、Bの土地にAの家でそれぞれが法律上 他人になります。

Aは自分の家でローンも残っているから自分の物にしたい。
Bは自分の土地で好きでない人にいて欲しくない。

となるのかな?とおもいます。
Aは、Bに家を販売する。(その際は結婚前でも慰謝料のようなものは考慮されますか?)
Bは、Aに土地を販売する。(この時の金額は正当な地代・交渉は可能でしょうか)

逆に、Bとの関係がうまくいかず(Bの浮気など)別れたいと思った場合。
Bを家から出て行ってもらうように相談する事は可能でしょうか?

法廷地上権は、Aにあるという環境だと思うのですが。
Bが出ていってから借地費用を払わずに10年間占有すれば時効で土地もAのものになるのでしょうか?

35年のローンだという事・家の建築は決まってしまっている為・最悪のケースを想定していたいです。

お礼日時:2022/05/29 09:37

なお、家は、耐用年数があり、木造は30年も


すると法律上、無価値になります。注意です。

実際は修繕で倍以上住めます。
家も土地も半分の費用を持ちたいと言った方が
良いかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

土地の持ち分の際にAも半分持ちたい旨を伝えたのですがBの父親から断られました。
住宅ローンの持ち分を、Bに半分持って欲しい旨を相談したのですが。
Bは、結婚をしていないため住宅ローンの連名ができませんでした。


Bは、現在前の夫の姓を引き継いでいます。(子どもの負担を重視した為)
その姓に、Aが入ってしまうと数年後 Bの旧姓にAと共にもどすことはできないと言われてしまいました。

この面でもアドバイスがあれば教えて頂きたいです。

やはり不動産屋さんの社長さんですと土地や建物に対する知識も違うのかなと思い不安になりました。
Aが浮気をして破局となった場合など土地をBから購入する事も可能なのでしょうか?
結婚をしていれば財産を分けるなどと聞きますが今回の場合は、Bの土地にAの家でそれぞれが法律上 他人になります。

Aは自分の家でローンも残っているから自分の物にしたい。
Bは自分の土地で好きでない人にいて欲しくない。

となるのかな?とおもいます。
Aは、Bに家を販売する。(その際は結婚前でも慰謝料のようなものは考慮されますか?)
Bは、Aに土地を販売する。(この時の金額は正当な地代・交渉は可能でしょうか)

逆に、Bとの関係がうまくいかず(Bの浮気など)別れたいと思った場合。
Bを家から出て行ってもらうように相談する事は可能でしょうか?

法廷地上権は、Aにあるという環境だと思うのですが。
Bが出ていってから借地費用を払わずに10年間占有すれば時効で土地もAのものになるのでしょうか?

35年のローンだという事・家の建築は決まってしまっている為・最悪のケースを想定していたいです。

お礼日時:2022/05/29 09:42

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