
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
別所帯の人を扶養する必要は有りません。
縁を切りたかったら貴方はそちらの家に行かなければ済む話です旦那は親子で貴方は他人です。貴方の収入を使うことはありません。相手が扶養してくれと頼んできたのなら旦那がすればいいのです。毎月一万でも親の口座にお金を送っていれば扶養とみなされ、健康保険の扶養家族に入れることが出来ます。旦那の税金も安くなります。貴方にはかんけいないことです
この回答へのお礼
お礼日時:2022/12/04 22:08
毎月一万くらいなのですね。。
私が今後会うことはないので、もし援助申請してきた場合は、夫と話し合って決めたいと思います。
みなさん、丁寧にわかりやすくお答え頂きありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
配偶者には介護義務はないそうです。
また、扶養のために支援をすると自分の生活が困窮するときは、扶養義務は負わないそうです。なんとか、距離を置くことが出来ると思いますが。。。経済的な余裕があると免れるのは難しいかも知れません。
経済的な余裕があれば、介護施設にお世話になって金銭的なサポートをすることになろうかと思います。
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