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タイトルの通りなのですが、寝たきり施設に入所している父がおります。父を税の扶養に入れていて、医療費控除なども一緒にしているのですが、

父には固定資産税の滞納があります。
税の扶養に入れていると(後期高齢者なので社会保険の扶養には入れていない。)、子に支払い義務が出てきますでしょうか。

マイナンバーが施行され、そのことも調べられてしまいますか??

質問者からの補足コメント

  • 税法上の扶養控除に入れています。
    社会保険の扶養にはいれていません。

      補足日時:2017/05/07 10:07

A 回答 (3件)

>父を税の扶養に入れていて…



扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

あなたが会社員等なら、月々の給与に扶養控除分が反映されていることもありますが、これはあくまでも取らぬ狸の皮算用に過ぎず、狩りの成果がはっきりするは年末調整または確定申告なのです。

>子に支払い義務が出てきますでしょうか…

俗にいう「扶養」うんぬんは関係ありません。
次元の異なる話です。

それで、父が旅立たない限り、親の負債が自動的に子に移ることはあり得ません。

>マイナンバーが施行され、そのことも…

ぜんぜ~ん関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
マイナンバーも関係なく、税の扶養控除にしていても、税金は父本人にしか請求されないということですかね。
父が亡くなった時に負債として、滞納分が子に支払い義務としていくと言う事ですかね。
ありがとうございます

お礼日時:2017/05/07 09:54

支払い義務は発生します。

滞納税は本人のみだけでなく世帯主にも掛かって来ます。父を扶養に入れているのなら、あなたが世帯主になります。マイナンバーは関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。税の扶養に入れていると支払い義務が発生するのですね。

お礼日時:2017/05/07 09:47

配偶者に置き換えて考えてみれば愚問ですね。



支払いましょう。
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この回答へのお礼

市に相談してみます。ありがとうございます

お礼日時:2017/05/07 09:48

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