

現在、彼と同棲している20代 未籍入の女です。
来月(4月)に彼と同棲を始めて4年目になります。
私は、働いていましたが事情により退職しました。
退職後、「国民年金への切り替え」と「健康保険の加入」の手続きをしてません。
(健康保険は未加入:役所の人に約20万円ほど追納しないと発行できないと言われました(所得がないのに、20万円も払えない。貯蓄は、資格スクール代金に充ててしまったのです。)、国民年金も収入がないため未払い状態にしています。)
現在は、家事手伝いをしながら(専業主婦?)、資格の勉強をしています。資格取得後に求職活動をする予定です。
健康保険が未加入のままだと不安です。
(風邪をひいて、ひどい咳やたんがでても病院にいかず我慢し
薬局で買った薬を1箱飲み続けたことがありました)
同棲3年目だと(法的に)事実婚になると思います。
私は、彼(会社員)の扶養に入り健康保険に加入できるのでしょうか?
また、年金についてはどうなりますでしょうか?
入籍という形をとらないと駄目でしょうか?
補足:
退職後、会社から貰った年金手帳・健康保険等の書類などを紛失してしまいました。書類が一切ない状態です。
住民票では、彼と同一住所です。世帯主は彼になっています。
同棲期間は、引越し前と引越し後を含めて3年になります。
入籍については、親族の事情(不幸)とその他諸事情もあり先延ばしにしています。

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法的に事実婚になるようなことなどありません。
事実婚は同棲していなくても当人同士がそういう夫婦生活をし、住民票などある程度の手続きをして事実婚とされ、今はただ、内縁関係が認められる可能性が高いというだけの状態です。同棲3年というのは、別れるときの慰謝料が認められた判例の最短の年月というだけです。
とりあえず、事実婚なのであれば、住民票だけでも手続きしては?
未入籍の妻、夫表記にしてみては?
住民票には、彼が世帯主と言うことですが、あなたも世帯主になっているかもしれませんから確認してみてください。(二重に世帯主がいることもできますので)
それがあれば、たいていの場合事実婚と認められるようです。
しかしながらこういったことを主張する場合、夫婦の共同財産として、同棲直後からの資産も認められてしまう可能性があります。
認められればもちろん別れる時には、お互いの財産を分与しなければなりません。
事実婚を主張するなら、入籍したのと同じ責任を負うことも忘れずに。
ご回答ありがとうございました。
現在、住民票では彼のみが世帯主になっております。
早速、役所へ行き、「同居人→未入籍の妻」という表記に改めたいと思います。
No.3
- 回答日時:
年金と健保は微妙に違います。
健保は扶養家族扱いのみとなる場合と(事実婚の)妻となる場合と2パターンあります。
年金は3号被保険者(事実婚の)妻となるしかありません。
>同棲3年目だと(法的に)事実婚になると思います。
勝手に貴方が総判断知っているだけですね?
同棲はあくまでも事実婚と認められる可能性のある為の重要一要素に過ぎません。
単なる同棲は10年しても単なる同棲です。
事実婚か否かは保険者が判断する事です。
結婚式披露宴を親族の事情(不幸)で延期する事は一般的ですが入籍を先延ばしは当事者間に婚姻の意思がある場合通常理解されにくいです。本当に婚姻の意思があるのなら素直に結婚式をしていなくとも入籍すべきです。
(結婚式をしていれば未入籍でも入籍に先んじて事実婚と看做される可能性は高い)
No.2
- 回答日時:
健康保険法と厚生年金保険法では、その被扶養者の要件に「入籍」は求められていません。
なので、申請すれば健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者に認められる可能性は高いです。そうなれば両方とも保険料負担は不要です。
但し、法律がそうなっていても会社によっては未入籍を嫌がります。
まずはご主人となる人の会社に、それとなく聞いて貰ってみてはいかがでしょう。
政府管掌健保の場合、扶養事実を申立すれば退職日の翌日に遡って被扶養者としてくれる事もあります(健保組合だと話は別です)
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