
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
公正証書作成には債権者と債務者双方の出席が必要です。
委任状があれば代理人が出席できますが、債権者が債務者の代理人にはなれません。また、一人が双方の代理人にもなれません。
公正証書作成においては、
お金の貸し借りについては、返済方法や返済期日、返済が滞った場合についてなど、将来トラブルになる可能性のある事項をすべて記載した書面を作っておいたほうがよいとの前提があります。
質問者さんの『ただ貸し借りが存在する』という内容でしたら『確定日付/700円』で充分です。
【公証人の手数料】
債権額 公証人手数料
100万円以下 5,000円
200万円以下 7,000円
500万円以下 11,000円
1000万円以下 17,000円
……
レスありがとうございました。
念書は2通存在したら、そのどちらも当人(代理人含む)が提出しなくてはいけないのですね。
それは債権債務に関係なく、どんな念書でも2通あれば、2通とも出さなくてはいけないということですか?
たとえば、「その件に関しては、お互いもう何も言わず、他言もしないことを誓う」といった内容でもでしょうか?
もしまだ見てらっしゃったら、ご教授お願いします。
No.4
- 回答日時:
『念書』とは、
双方合意の上で作成する契約書等と異なり、当事者の一方から一方宛に差し入れる書類です。
>>「もう面倒を見なくていいから、出て行け、出て行ったら100万渡す。法的には問題ないが、風聞が悪いから、しゃべるなよ」
という事情からみると、
1、質問者さん→→兄弟
○年○月○日迄に家を出る。
約束の期日迄に100万円を受け取ったなら、この事実を一切口外しない。
2、兄弟→→質問者さん
質問者さんが○年○月○日迄に家を出た場合、○年○月○日迄に100万円を支払う。
上記内容の『念書』をお互いに交換する事になるでしょう。
但し、社会通念上許され公正証書作成に足る内容なのか、公証人役場に問合せて下さい。
この回答への補足
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読み返して気がつきました。
一つにまとめずに、別々の念書を取り交わすということですね。
そしたら私の保有する念書だけ公証役場にもって行けばよいということになるのかな・・・?
ご回答ありがとうございます。
たぶん、立ち退き料(市営住宅居住権放棄での慰謝料とも)
こんな形でもらおうかと思っています。
作成したひな形を持って、一度、公証人役場にいって、話だけでも聞いてみます。
No.3
- 回答日時:
> といった内容でもでしょうか?
その内容で、作成するなら必要。
作成する公正証書の内容と無関係なら不要。
再び、お答え頂きまして、ありがとうございます。
障害をもった身内の面倒を見る為、同居したのですが、先に面倒を見ていた私の兄が、遣い込みをしていたので、それをいさめたら、逆ギレされまして。
「もう面倒を見なくていいから、出て行け、出て行ったら100万渡す。法的には問題ないが、風聞が悪いから、しゃべるなよ」といわれました。
そんな兄ですから、お金をくれないような気がしますし、念書でも書いてもらおうとおもって、
質問させて頂きました。
この内容だと2通提出が必要みたいですね。風聞にこだわった兄ですから、公証役場に出向きそうにないですね。
とても参考になりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
公正証書は、双方が「公証役場」に出向いて作成します。
相談者さんが単独で、公証役場で作成する場合は「委任状(印鑑証明付)」が必要になります。
一度、相談者さんが公証役場に問い合わせしたほうがいいでしょう。
レスありがとうございました。
たしかに公証役場に出向いた方がよいかもしれませんね。
親族(兄妹)間の取り決め事のような内容なものでして。
その一部分に金銭が絡んでいるんです。
「100万円(慰謝料)やるから出て行けよ。だから二度と文句を言うなよ」と言われています。
でも、本当にくれるかどうかわからないので、こちらから
念書を2通もって署名してもらおうかと思っています。
ほとほと愛想が尽きて、こっちから出て行きたいと、思っていた矢先なので、引っ越し資金にしたいと。
・・・ちょっとグチっぽい話になってしまってすいません。
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