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強制執行認諾約款をつけたにも拘わらず、利用した公証役場によって強制執行することが出来ないことがあると知りました。
一体どういうことなのでしょうか?
公証役場の機能は全国どこでも同じはずですよね!?
なのに利用した公証役場の作成した公正証書によって強制執行出来ない、出来るが変わってくるなんて.....
強制執行出来る公正証書とは具体的にどのような内容なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>強制執行出来る公正証書とは具体的にどのような内容なのでしょうか?



公正証書で強制執行できるのは、金銭の取り立てだけです。(民事執行法22条5項)
他に、どんな内容の履行認諾の条項があっても、全て、強制執行できないです。
なお、認諾約款付き公正証書で、金銭の取り立ての強制執行だとしても、
送達証明書、執行文、更には当事者関係、その他強制執行を認める要件が揃っていなければできないです。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/01/07 15:36

ご参考。


http://www.rikon-solution.net/rikonmondai_04.html

>強制執行認諾約款をつけたにも拘わらず、利用した公証役場によって強制執行することが出来ないことがあると知りました。
>一体どういうことなのでしょうか?

これは、素人が作った為に強制執行認諾約款が意味を成さない公正証書になっている場合、未チェックで素通ししてしまう公証役場があるからです。

>公証役場の機能は全国どこでも同じはずですよね!?

はい。同じです。

法的効力がある証書原本を出せば公正証書にしてくれます。これは全国どこでも同じです。

しかし、不備がある証書原本を出した場合は、場所によって対応が違います。

>なのに利用した公証役場の作成した公正証書によって強制執行出来ない、出来るが変わってくるなんて.....

出来る出来ないがある理由はハッキリしています。

強制執行できる公証役場=「この強制執行認諾約款じゃ駄目だよ。ここをこう直して、作り直して」とアドバイスしてくれる役場

強制執行できない公証役場=不備があって強制執行できない証書になってても、何もアドバイスしてくれずにそのまま公正証書にしちゃう役場

>強制執行出来る公正証書とは具体的にどのような内容なのでしょうか?

弁護士や司法書士などのプロが作った公正証書。未チェックでアドバイスを何もしてくれない公証役場に出しても安心です。

根本原因は「素人が作ると、強制執行認諾約款をつけても、不備によって効力を持たない約款になってしまう事がある」と言う点。

本人が不備に気付かないと、いくら「約款ついてる」と本人が主張しても、裁判所は認めてくれません。

なので、本人が気付いてない不備があった場合に「こっちに出したらアウト、そっちに出したら不備についてアドバイス貰えてセーフ」って言う違いが出て来るのです。
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