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子どものいじめ問題で公正証書を作ることは可能でしょうか?

例えば、いじめた方の子どもをA君。
いじめられた被害者をB君、とします。

そのA君の親に
「自分の子供をB君に二度と手が出せないようにいたします。
これに反した場合は、慰謝料として●●万円支払います」

というような公正証書を作ることは可能なのでしょうか?
親どうしでこのような公正証書を交わしたいのですが。。。


念書という形でもいいのですが、これだと強制執行できないので
やはり、公正証書という形が良いのですが・・・。

ご指導よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

文面を書いてサインをもらった後に公証人役場に行きましょう。


公証人役場は遺言等も扱っている公的機関ですので、ここならOKです。

参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/
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作れないかどうかは不明ですが、公正証書にはなじまないように思います。



なぜなら、公正証書とは、法律行為その他私法上の権利に関する事実について作成した証書です。
法律行為とは端的には契約と思えばよく、その契約の中での権利の得喪(移動・変更)が行われる
事を証明する証書が、公正証書です。
質問者の方の例文において、その内容で約束=契約をしたとしても、例文には権利の得喪に関する
記述がなく、いくつかの点で問題があるように思われます。

「自分の子供をB君に二度と手が出せないようにいたします。」
○「手が出せない」とはなにを指しているのか
 →なにをもって「手が出せない」というのかが不明確であるため、条件の成立が判断できない。
○「~~しないようにいたします」
 →一般に不作為を要求する規定は可能ですが、それは不作為を作為として行った時に無効として
  扱えるからです。例えば「以後、治療費を請求しない事」は、請求がされた場合、それを無効
  として拒否すれば済みます。
  しかし、「~~しないようにいたします」では、それが実行されてしまえば無効にする事ができ
  ません。
  つまり、この部分は、相手方に対して対抗力を持っていないのです。

「これに反した場合は、慰謝料として●●万円支払います」
○慰謝料の金額が公序良俗に対して妥当であるか
 →基本は「契約自由の原則」がありますから、私人間の契約としてはどんな内容でも双方が合意
  すれば原則有効です。
  しかし、法外な要求をすれば違法ですし、負傷した場合の治療費はどう扱われるか(慰謝料に
  含むのか、別途請求するのか)という点も不明です。

以上の点を再考してみてください。
なお、仮に公正証書として作成しても、強制執行認諾約款(債務を履行出来ないときは、強制執行
されても構いませんという主旨の条項)を入れて置かないと、(慰謝料に関する)強制執行はでき
ません。
また、一応公正証書として作成できれば、いじめによってお子さんの権利が侵害された時に、裁判
で損害賠償請求を補完する証拠とはなります。
(通常は、金銭消費貸借等で、利息を含めた元金の支払いの不履行に備えて公正証書を作成し、不
 履行時に債務名義として確定判決と同じ効果をもたせ、強制執行認諾約款に基づき強制執行をか
 ける。かけられない条項の場合には裁判で争う上での証拠とするいう使い方です。)

それから、公正証書の作成の手順は
1)原文を作り、当事者で合意する。
2)当事者が公証人役場へ赴く。本人確認のため実印と印鑑証明を持参する。
  赴けない時は、委任状を作成し、一方の当事者がそれを持参する。
3)1)の原文を公証人へ伝え、証書を作成する。
4)作成後、閲覧または読み聞かせ内容を確認し異議がなければ、公証人と当事者が署名捺印して
  完成する。
という形です。

この回答への補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。

>自分の子供をB君に二度と手が出せないようにいたします。

このあたりを明確にした場合は、作成可能とみてもよいでしょうか?
でも、そもそもあまりなじまない・・・ということなので、

その他、念書や公正証書以外に何か確かな文章として確約をとる方法はありますでしょうか?

補足日時:2006/10/18 10:57
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本職は医者ですが法律の資格も持っており、法律の仕事もしています。



詳しい説明はNo2さんの詳しいご説明があります故、結論から申しますと、作成することは可能であると考えます。
そのような契約は適法に成立するからです。

くれぐれも強制執行認諾約款をつけることはお忘れなきよう。
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そういったことはご自分でしらべられるか弁護士さんにきいたほうがいいですよ。

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