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養育費の支払いが滞っている場合、公正証書があれば差し押さえ可能でしょうか?
私の場合、相手から一回も支払いがありません。
連絡しても「今月は待って」という感じです。
なので正直困っています。
公正証書があるので、すぐにでも差し押さえしたいのですが、手続きなど大変でしょうか?
仕事など休まないとだめでしょうか?

A 回答 (4件)

他の方々が書かれている通りです。


 弁護士に丸投げすれば仕事は、休まなくてOKです。但し、報酬は支払ってくださいね。勿論、相手に差し押さえできる資産があればラッキーですが、無ければ1円にもなりません。シングルマザーの約9割が養育費0円です。どうしてだかご存知ですよね。差し押さえして養育費が貰えるなら、みんなやってます。その事実はご存知の上で、お子様を引き取られたのですは?成人するまで頑張ってください。無理なら生活保護でしょうね。
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可能ですが、相手に差し押さえる十分な資産があるかどうか。


また、弁護士費用は依頼者がとりあえず負担しなければいけません。
強制執行や手続きの費用も掛かります。
弁護士報酬等は回収した費用から差し引かれて受けれることもあるようですが、養育費の相場は3万~5万円で差し引きするとかなり小額化するという問題もあります。
弁護士も相手に十分な収入や資産が無いと引受けないことが多く、お金にならない弁護はしないという先生が多いのが現実です。
手続きよりもお金が大変です。
私の友人にも弁護士がいますが、一番の問題は分かれる前に養育費に関する問題を折り込んでおかないことで、収入低い妻が親権を持つことと言っていました。
あなたと同じ立場の方が同じ質問をされますが、ほとんどの方が取れていません。
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単なる公正証書ではダメです。


強制執行認諾条項が入った公正証書なら可能です。
その条項がないなら裁判手続しないと強制執行できません。
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可能だが 当人の生活に必要な物や 当人名義では無い物は差し押さえ出来ません



拒んでいる以上 そういった対策をしてる可能性が見受けられます
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