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債務弁済契約公正証書について

身内が借金をし、相手方から上記の公正証書を作らされ、それに同意したような
状況になってしまい、現在謄本を持っている状態で、その公正証書の内容は
相手方は運転免許証、債務者は印鑑証明書で本人に相違ない事を
確定したという条件で作っており、公証人の判子と名前が押してある
謄本があるのですが、署名捺印の所は手書きではなく、
とくにパソコンで売ったような
印刷のものであり、特に判子などを押したものはありません。
また、請求金額も違っており、半場脅されて書かされた内容であり、
真実と違うにも関わらず、上乗せされたような金額が書かれております。
この公正証書は有効なのでしょうか?また、何処か間違っている部分、
無効に出来る方法はないでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 その公正証書は公証人役場で作成されたものですか?



 もし、そうでなければ単なる紙切れの可能性があります。

 公証人役場で貴方と相手が同席して作成されたものであれば
覆すことは非常に困難です。脅迫を受けていたと言う証人等が
いれば、裁判で覆すことは可能かも知れません。

 いずれにせよ、弁護士さんに相談されることをお勧めします。

 市や区が運営している消費者センターに電話相談(無料)す
れば、弁護士さんを紹介してくれると思います。
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質問者の主張は99パーセント通りません。



覆すだけの証拠はあるのですか。 
現金でやりとりしていれば証拠なんてありません。

公証人の面前で、同意しているのでほぼ無理。

この回答への補足

一部書き方が違っていたようです、
利息制限法違反はないようです。

補足日時:2010/08/23 11:55
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
具体的には
公正証書原本不実記載等罪(157条)と
公正証書の内容の中に返済が滞った場合の利息の部分の金利が個人と個人の間にも関わらず
高すぎる所で利息制限法違反、あと毎月の返済金額について給料よりも高い
返済義務を書かれている所から
公序良俗違反に該当するものかと思っているのですが、
契約の一部の条項が無効になる可能性は無いのでしょうか?

お礼日時:2010/08/23 11:26

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