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お金を貸していてやっと、借用書を書いてもらえるようになったのですが、支払期限を決めたところ相手が現在無職の状態で金額が大きいで、その支払期限では返せない可能性があるので署名できないといわれてしまいました。それから、公正証書にしたいといったのですが拒否されだったら署名しないといわれてしまいました。
公正証書に出来なくても支払期限を定めなくても金銭消費貸借契約書を結んでしまったほうがいいのでしょうか?(強制執行認諾文言は記載してあります)

A 回答 (2件)

債務を認めながら、それにつき拘束力・執行力を確実にされるのを嫌がる、最もタチの悪い債務者ですね。

ただ裏を返せば、気の弱い甘ったれた債務者で、ずる賢さはないと思います。このような人にガチガチの契約締結を求めるのは無理でしょう。

公正証書ではないつまり通常の契約書を作成するしかないでしょう。契約書がないよりは、契約証書は作成つまり残したほうがいいに決まっています。

さて支払期限を定めない消費貸借、これってあたなに有利ですよ。なぜならば、いつでも請求できるからです。根拠条文は民法591条です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
とにかく契約を結べるようにがんばります

お礼日時:2007/02/24 08:30

>公正証書に出来なくても支払期限を定めなくても金銭消費貸借契約書を結んでしまったほうがいいのでしょうか?(強制執行認諾文言は記載してあります)


●期限を定めず契約した場合は、貸し主は相当の期間を定めて返還の催告をすることが出来ます(民法591条)。この場合の相当の期間とは2週間以上であればよかったと思います。
強制執行認諾条項は公正証書でなければ何の意味もありません。
つまり、支払がない場合は法的手続きを経なければ強制執行はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/24 08:29

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