最近、いつ泣きましたか?

今回、離婚をすることとなりました。
離婚届を提出する前に公正証書を作成するのですが必要書類について疑問があり質問させていただきました。
必要書類等に
●印鑑証明書(夫婦双方・発行から3ヶ月以内)
●戸籍謄本
●実印(夫婦双方)
●運転免許証などの身分証明書)
●公正証書作成手数料
●公正証書原案
とありますが、印鑑証明書と実印ですが、夫婦別のものを準備しなくてはいけないでしょうか。
また、戸籍謄本も夫婦それぞれに用意してこなければいけないのでしょうか。
無知なもので申し訳ありません。
教えていただきますようお願いします。

A 回答 (2件)

「離婚給付契約公正証書」を作成するには、公証役場で作成しなければなりません。

必要なものは、
1,夫婦各自1通当て「印鑑証明」
2,公正証書手数料
3,公正証書原案

以上の3点で大丈夫です。戸籍謄本、実印、運転免許証等は、印鑑証明が替わりの役目を果たしています。
あと、公正証書作成に実印は不要ですが、認め印位は準備されておいた方が良いかもしれません。後は、公証人が聴取します。戸籍謄本は、離婚届の際に必要なものです。離婚条件を「公正証書」にする場合は必要ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
公正証書も離婚に関するものとなると、必要書類も多少違うのですね。
とても参考になりました。

お礼日時:2013/06/08 07:49

>印鑑証明書と実印ですが、夫婦別のものを準備しなくてはいけないでしょうか。



 夫,妻それぞれの印鑑証明書,それぞれの実印が必要です。

 まちがいなく,夫本人である,妻本人であることを証明するものですから,それぞれの印鑑証明書及び実印が必要です。

>戸籍謄本も夫婦それぞれに用意してこなければいけないのでしょうか。

 間違いなく夫婦関係にあるかを確認するものですから,戸籍は1通で大丈夫です。
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この回答へのお礼

さっそくの回答をありがとうございます。やはり、実印は夫婦それぞれ必要なのですね。急ぎ実印の準備と印鑑登録をしてきます。ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/08 07:53

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