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 自分と内縁の妻の間に効力のある誓約書を作成したいのですが、守らないといけない書式等をおしえて下さい。
 別れる事になり、なおかつ子供がいまして、養育費、慰謝料、子供に会う権利等をお互いはっきりしたいのです。
 どなたかご教授願います。
 

A 回答 (1件)

>効力のある誓約書を作成したいのです



と云いますが、極端な話、口頭でも効力がないわけではありません。
でも、口頭では、後で、云った云わないで争いになる場合がありますので、通常、書面を交わします。
内容は、誰と誰が、何時、何を、何処で、どのように、と云う、5W1Hで結構です。
ところが、これでも、「効力がない」と云っても間違いではないです。効力そのものはありますが法律的に強制執行の効力がないのです。
そのようなわけで後で強制執行もできるようにするためには公証人で公正証書を作ります。
でも、さらに、その公正証書があっても、全てが強制執行できるとは限りません。
公正証書で強制執行ができるのは金銭債権だけです。
「子供に会う権利」は公正証書では強制執行できません。
従って、完璧にしたいなら家庭裁判所で手続きが必要です。
家庭裁判所で詳しく教えてくれますからお聞き下さい。
以上のように段階がありますので理解して下さい。
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この回答へのお礼

なるほど。話し合いはすでに完了してまして、誓約書を作成しようと思ってましたが、「口答でも効力がある」とのことで作成する事事態考え直してみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/23 21:13

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