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■Q1
昨年9月に家を新築し
約半年間新居にて生活しておりましたが
離婚をすることになりました。
旦那は3月に実家に帰り
私と子供2人は5月アパートに引っ越す予定です。
私達が引っ越した後に離婚届を提出し
新築した家を売却する予定なのですが
新築と言えど入居して住んでしまった以上
中古物件となってしまった我が家。
売却損は目に見えており
オーバーローンになってしまう金額を支払えと旦那に脅されております。
因みにローン名義は旦那で
私は連帯保証人にもなっておりません。
公正証書を只今作成中なのですが
財産分与なしという項目を入れる予定です。
財産分与なしでもオーバーローン分を支払わなければならないのでしょうか?
■Q2
公正証書に記載予定
・財産分与なし
・慰謝料請求なし
・養育費 月2.5万×2人 子が二十歳になるまで
上記以外で
公正証書に記載出来ないと公正役場で言われた項目を
旦那が私と私的に契約したいと言っている事があります。
・旦那の遺産を子供に相続させない
・私が再婚した場合、養育費の支払い終了
これら2点を公正証書とは別に文章を作成し
そこに署名捺印しろと迫られております。
もしこれらにサインをしてしまった場合
近い将来旦那から脅されることが目に見えているので
出来ればサインをしたくありません。
もし書類を作成して署名捺印してしまうと
これらは正当な契約になるのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
Q1については、
①双方の意思で公証人役場で公正証書を作成するので問題はないかと思います。
問題は Q2
公正証書の他に個別に契約等の書名捺印はしないことです。あなたの不利益は認められないと言う事です。
①公正証書で作成したことを覆す行為はすることはできないと元主人に伝えることですが、しつこい様でしたら一度無料法律 相談所で相談をすることです。(法テラスなど)
②財産分与を受けないことが今後のあなたとこどもとの生活に影響がないと思います。
③公正証書にあなたが再婚した場合は養育費を打ち切りは認めることはしないこと。
④あなたの再婚とこども養育費は別個で処理するものです。あくまでも子供が成人するまでは二親の責任で養育する扶養義務があります。
⑤公正証書に養育費に遅延及び不支払の時は強制執行ができる文言を入れることです。何故ならば強制執行付きでない場合は裁判で判決文が必要であるからですが一言文言があるだけで強制執行ができます。又、相手に対して緊張感を持たす効果もあります。(遅延及び不払いの時強制執行をされると思いうからです。)
⑥将来の元ご主人の財産等を子供に遺産相続の破棄を求める行為は認める必要はありません。又、あなたにその判断をする ことは将来においてこどもに禍根を残すことになりかねないです。
⑦子供が成人した後でこどもの意思に任せるべきと思いましす。
兎に角公正証書以外に二人だけで別契約をするべきでないと思います。又。公正証書作成する前に作成合意を確認することです。公証人の前での諍いは避けるべきです。第三者の立会を求めることも大切かと思います。
No.3
- 回答日時:
1,財産分与は、負の財産も含みます。
夫婦どちらの名義であっても、オーバーローンは、夫婦のマイナスの財産です。従いまして、あなたは半分支払わなければなりません。それが腑に落ちないのなら、慰謝料を請求するようにしてそれで財産分与を調整すればいいでしょう。2,「旦那の遺産を子どもに相続させない」は、法律に反する約束ですので、公正証書に出来ません。もし夫婦間でその約束を交わしても、公序良俗に反する約束ですのでいつでも反故に出来ます。約束を守らなかっても法律的に問題なしです。
「私が再婚した場合、養育費の支払い終了」これも、前記と同様です。養育費はあなたの身分上の変化で決められるものではありません。あくまでも子どもの生活保持のためです。
ただし、あなたの再婚相手と子どもさんが養子縁組した場合、そして、再婚相手との生活が、義務者(子どもの実父)からの養育費を必要としない場合は、養育費は支払わなくてもいいです。同時に、血縁の関係よりも戸籍上の親子関係を優先しますので、子どもさんと実父の関係は実際の生活から切り離された物になります。実父と子どもさんとの関係は、子どもさんが成人した後の意思に委ねることになります。
最後にお尋ねの「これらは正当な契約になるのでしょうか。」については、先述の通り法的に効力のある契約ではありません。つまり、当事者間で約束を守らなければいけない。と、いう意思の基で約束事を守り、果たすのは自由です。しかし、法的には守らなくても何の問題もない。と、いうことです。そもそもそんな約束は無知同士の約束で世間では通用しない、ということです。
No.2
- 回答日時:
A1
財産分与無しなら【家の名義人】に付随するはず?
最悪、払うとなっても残りの半分。
A2
相続は旦那が拒否しても遺留分だかが貰えたような……
養育費は【間違いなく旦那の子】なら【当然払うべきもの】で【子どもの権利】なので旦那がガタガタ言う権利はない。
そもそも、離婚の有責者がどちらかでも話は変わる。
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