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現在離婚は成立していますが。
離婚成立するまでに口約束(録画はしました。)で 財産分与はしないと決めました。

12月10日に離婚届が受理され
そして先日公証役場で養育費の取り決めと面会、財産分与について話しました。
公正役場の人には養育費の話、面会はしない。財産分与はしない。とは話しましたが
出来上がった公正証書には養育費だけが書かれてあり、
面会と財産分与は書かれていませんでした。
私が話を聞かなかっただけかもしれませんが、
帰ってから公正役場に電話してみたら
面会はしない。とは公正証書には書けないと言われました。
財産分与についてもお互い合意なら記載はしない。みたいな事を言っていました。
正直あまり記憶になくすいません。
私は財産分与を(お互い)しないって証拠にはならないんですか?
って公正役場の人に聞いたら
証拠にはなりませんと言われました。
そして今になって、元嫁はTVは?など家財の要求をしてきました。

『元嫁は財産分与の調停をすると思うのですが、
口約束(録画してますが)では
財産分与が終了した証拠にはならないのでしょうか?』
『もしならなければお互い財産分与が合意で協議離婚成立しても
ある日また財産分与を請求されるということですよね・・?』

『面会についても公正証書で書かれていないなら
面会の調停又は請求が出来るって事でしょうか?』

終わったと思ったのに財産分与の話でまた息苦しい毎日です…。
公正役場の人は女性主体でしか物事を考えないんですかね。
元嫁の再婚の事については養子縁組したらうんたらとか
増額については詳しく話してましたが、
私が再婚したら…。って言ったらあなたが再婚しても
扶養義務はあります。って言われました。
そんなのわかってるんですが、私に子供が出来たらその子の扶養義務が
ありますよね。って言ってやりました。
説明が下手で申し訳ありませんがホント女性有利にしか
考えない公正役場の人で正直不信感しかなかったです。
態度も悪いし。一人しかいなかったし(事務員は一人いました)
田舎だからですかね…。

A 回答 (3件)

公正証書は、元裁判官・健二が作るのだから、違法なことはかけません。

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御質問の件に付き再度のアドバイスです。



●養育費以外、面会、財産分与は証拠がない限り
話し合っても意味がないって事でしょうか…。

↑「養育費」「面会交流」「財産分与」の内、契約として公正証書にできるのは「養育費」だけである。と、いう意味です。これは金銭の支払いを約束する契約です。「面会交流」及び「財産分与」は、子どもさんの権利であったり、未確定の権利であったりしますので、国の機関(公証役場)が確定した契約として、公正証書に出来ないということです。

夫婦で話し合った上で、面会交流の回数、財産分与の取り決めを決められてるのは良いのです。面会交流も財産分与も、本当は公正証書に書くことは出来ますが、あなたの場合、具体的な数値がなかったので公正証書に出来ません。と、いわれたのでしょう。公正証書は、具体的な回数、期日、金額、等々が誰が誰に何をするのかと共に、権利と義務関係が明らかでなければなりません。

例えばですが、AがBにいついつ何万円を支払うこと。と、いう書き方も公正証書としての文章は不備なのです。「支払うこと」の「こと」は、単なる約束事ですので、守っても守らなくても良い、と解釈出来ます。しかし、一般の約束事を記した文章は、この「こと」を最後によく使います。公正証書としての文書は良くないのですが、約束が成立しないのかというと、そうでもありません。お尋ねの案件はそういう問題です。

面会交流の問題も、財産分与の問題も、具体的に分かりやすく書いた契約書を交わされると問題ありません。公正証書に出来なければ、するのが億劫になったのなら、契約書に「確定日付印」を公証役場でもらっておけばそれで十分だと思います。
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公正証書というものをどのように理解されているか、です。

公正証書は、契約です。従いまして、今後の変化が予想されるものに対して、或いは変化が起こった場合を想定したもの、公序良俗に反する約束は公正証書にすることはできません。

あなたの仰る「財産分与はしない」「面会交流はしない」と、いう約束は、相手の自由な権利を制限するものです。これは公正証書にすることはできません。

婚姻時の夫婦の契約はいつでも破棄出来ます。但し、夫婦関係が崩壊しているときの約束は有効ですので、約束されたときの夫婦関係について客観的な説明が出来るようにしておくべきです。

面会は、子どもさんのために、と言って良いものです。従いまして、親が一方的に決められません。これは公正証書に詰似ません。又、面会交流の調停の申し立てはは可能です。色々と勘違いされている点があるように思います。

この回答への補足

はい、公正証書を作成すれば全てうまくまとまると思っていました。
実際決まったのは養育費だけでした。
協議離婚で養育費、面会、財産分与話しましたが
書類などには残してないので
養育費以外、面会、財産分与は証拠がない限り
話し合っても意味がないって事でしょうか…。

補足日時:2013/12/19 18:16
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