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公正証書の作成を拒否されたら

離婚します
子どもが1人、お腹にも1人います
2人分の養育費を払ってもらうつもりですが逃げられないように公正証書もしっかり作りたいです
でもそもそも公正証書に合意がいるから合意してもらえないことってないですか?
旦那はそういうクズです

そういうことがあった方いらっしゃいませんか?
お話聞かせてください

A 回答 (9件)

あなたにアドバイス。


建前上は、調停調書などがあれば、相手の合意を必要なく差し押さえ(強制執行)可能となります。しかし、強制執行手続きに「送達」と言うことがなされます。これは、執行官から相手に差し押さえを通知する行為です。この通知に相手が異議を申し立てるとややこしい話になります。その点を踏まえて、そういう様になった場合でも、自分の主張の正当性をいつでもどこでも必要なときにもべられる心の姿勢が一番大切です。
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この回答へのお礼

心の姿勢?
もなにも正当性もなにも調書まであるのにもうそれが正当ですよね?

お礼日時:2023/11/29 23:57

養育費を100%貰える方法など、ありません。

勘違いしないでくださいね。

 差し押さえは相手に資産や定職があるからできることです。ご主人に、差し押さえできる十分な資産はあるのですか?定職は??給与も書面の額だけ差し押さえできると思ったら大間違い!判決や公正証書があっても、タダのコピー用紙なんですよ。
 プー太郎生活を決め込んだ男から、どうやって回収するつもり・・・?親権を持った女性に、クズ男がきちんと支払いすると思ってるバカは誰なのでしょう。無い袖は振れないという事名をプレゼントしますね。

 お二人のお子様を、少なくとも成人するまで育てて行けるのですか?貴女が稼ぐなり、生活保護で育てるなり、手段は考えてますよね。養育費でお子様が育つなんて、バカな考えは止めましょう。貴女の生活は?
 小さなお子様を連れて、社会の荒波を一人で乗り越える覚悟はありますか?


 旦那さんはクズ男かもしれませんが、そういう男の子供を産んだのは誰?貴女以外の何者でもありません。責任をもって、女手一人で歩んでくださいね。今より過酷な人生が待っているように思います。
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この回答へのお礼

おま絵ははやく氏寝
すぐに氏寝
まじで氏寝

頭のわる意ガ気より気持地悪い
はやくし寝

お礼日時:2023/11/29 18:27

●離婚調停を申し立てたところでそれにも出廷してこなければそれまでではないですか?



 ↑、裁判所に、もう一度調停に呼び出してもらえばいいです。もしも、と言うように不都合なことが現実に起こっていないにも関わらず、さも不都合が起こるかのように考える考え方は感心しません。

何故かというと、やっかいな問題を抱えているが、可能なら何もせずに解決できればいいのに。と、言う美化の妄想が潜んでいるから、上記のような言葉が出ます。今やらなければならないことをやれば、それが上手く行かなくても次の手段が生まれます。

調停は、何回でも呼び出し可能です。ただし、2回目以降は3ヶ月ほども期間を空ける必要があります。又、夫婦が離婚に合意で親権者もあなたに決められるなら、養育費問題で裁判を起こすことは出来ません。養育費・財産分与は調停(審判)案件です。自分が考え思うことをキチンと主張できる心の強さを持つことが何よりも大切です。
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>裁判で勝ちさえすれば合意なく差し押さえができるということですか?


裁判で勝訴して、それでも支払いを拒否されれば強制執行手続きをすることで差し押さえによる強制的な回収が可能になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
お詳しい…
法律関係のお仕事ですか?

お礼日時:2023/11/25 23:45

>その場合裁判して勝訴すれば養育費の給料差し押さえまでできますか?


可能です、と言うか公正証書が特例的に裁判手続きによらず差し押さえ可能な手続きで、本来は裁判で勝訴が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
ということは裁判で勝ちさえすれば合意なく差し押さえができるということですか?

お礼日時:2023/11/25 22:54

>調停しても裁判しても出廷してこなかったらそれまでですよね?


調停はともかく、裁判は出廷しなければ敗訴確定です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
調停はブッチすれば以上終了ですか?
その場合裁判して勝訴すれば養育費の給料差し押さえまでできますか?

お礼日時:2023/11/25 22:39

公正証書は同意してもらわないと作れません。


養育費に関する件は離婚そのものや面接交渉など相手にとって公正証書を作ってでも何か守りたい利益があれば別ですが、子供を引き取らない方にとって義務だけで利益はありませんから拒否できるものならしたいと思うのが普通です。

あくまで拒否されたら調停や裁判をするしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
調停しても裁判しても出廷してこなかったらそれまでですよね?

お礼日時:2023/11/25 22:32

失礼しました。


離婚はまだされていなくて、婚姻期間中に公正証書作成に同意がえられなければ離婚する。と、言うことのですね。

夫婦が婚姻中に、夫婦問題(離婚後の養育費の問題も同義です。)で公正証書を作成するのは、中々困難な問題がありますよ。理由は、公正証書は契約書ですので、夫婦の婚姻中の契約は、一方の申し出により,いつでも取り消せる。と言う民法754条がネックになるからです。

更に、公正証書の契約に金銭の支払い義務が書かれると思います。その金銭ですが、そんな物支払えるわけがない。と、言われると請求しても難しいです。(民法754条とは別の問題です。)

他の方法として、ご主人に宣誓してもらって公証人が、宣誓書を書くことは可能ですが、これもご主人が公証役場に行かないのなら何の役にも立ちません。やっぱり、離婚調停を申し立てるのが最善の策だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
離婚調停を申し立てたところでそれにも出廷してこなければそれまでではないですか?

お礼日時:2023/11/25 22:34

養育費支払いの件で公正証書を作成するのに合意が得られないのなら、離婚調停を申し立ててそこで養育費を決め、調停調書を作成するのが一番いい方法です。

公正証書作成よりも安くつきます(2,200円程度)。

そして、もし不払いが発生した場合、調停をした家裁に不払いであることを言うと、家裁が元ご主人に支払うように言ってくれます。それでも支払わない場合は、支払い命令を出してくれます。(500円必要)それでも支払わない場合は、調停調書に基づいて強制執行手続きをすればいいのです。
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