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こちらでアドバイスを受け、誓約書を公正証書にしようと考えております。
以下の点がわからないため、教えてください。

<すでに証書は作成してあり、双方の署名捺印もある場合>

・公証人役場には証書を提出し、公正証書にしてもらうだけでよいのか?
(公証人による公正証書作成はしなくてもよい?)
・相手方と2人で公証人役場に出向かなくてはいけないのか?
・添付書類は、印鑑証明の他になにか必要か?
・費用は?(公正証書を作成してもらうのと同じ金額?)

その他、アドバイスなどありましたら、お教えください。

A 回答 (2件)

公証人に公正証書の作成を依頼するときは、当事者の印鑑証明書と実印又は運転免許証やパスポートと認印その他の関係資料を持参して、当事者本人が公証役場に出向いてください。



本人が出頭できないときは、委任状(実印を押捺し、印鑑証明書を添付したもの)が必要になります。

事前にファックスなどで契約内容や当事者の人定事項を公証役場に送っておけば、公正証書の作成が迅速にできるでしょう。

詳細は、最寄りの公証役場にお尋ねください。
公正証書作成に関する相談は無料で応じてくれるケースがほとんどです。

下記URLをご参照ください
日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/noframe/index.htm
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この回答へのお礼

度々申し訳ありません。
しかも勉強不足で・・・
誓約書を作成後、一度相談に行ってみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/02/28 19:49

<すでに証書は作成してあり、双方の署名捺印もある場合>


それは公正証書ではありません。
一から公正証書作成の意味やメリット、今回公正証書にするメリット勉強しなおして再質問どうぞ。
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この回答へのお礼

勉強不足で申し訳ありませんでした。

お礼日時:2006/02/28 19:50

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