
一時報道で取り上げられていた離婚後300日問題ですが、なぜ問題になるのかが理解できていません。?
(嫡出の推定)
第772条
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。《改正》平16法147
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
民法第772条には条文を適用する前文を(嫡出の推定)としています。
(嫡出の推定)とは、「子供の親が明瞭でない場合に推し量る法律」です。
母親は出産の事実を持って嫡出としますので、父親のみをさしています。
「子供の父親が明瞭でない場合に推し量る法律」となります。
父親が明瞭でない状態とは、出生届の父親欄に記載のない時を指し、父親の氏名が明記(明瞭に記載)されていれば、(嫡出の推定)には当たらない事になると思うのですが?
(嫡出の推定)に当たらなければ民法第772条が適用されることがなく、離婚後300日問題は発生しないことになります。
ご意見お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
“父親が明瞭でない状態とは、出生届の父親欄に記載のない時”
この前提に問題があります。
第772条(嫡出の推定)により、嫡出とは婚姻関係にある男女間に懐胎した子を示します。
そして、“夫の子とする”となっていないのは、古来より婚姻中に夫以外の子を懐胎する事例が多数あるため、断定することができないためです。
現代ではDNA鑑定等である程度の確からしさで親子関係を確定できますが、民法制定時である明治時代ではそのような方法が無いため、推定することしかできませんでした。
出生に際しての親子関係は、母子関係についてはその事実及び医師等の出生証明で証明できますが、父子関係については直ちに証明するすべを持ちません。よって、出生届の父の欄は単に書かれているだけです(特に母が婚姻状態にある場合は)。婚姻関係にあり、かつ配偶者を父としない出生届は受理されないと思います。
そして、婚姻状態にない母の子(非嫡出子)や婚姻状態にある母の子で、父が配偶者と異なる場合において、真の父を確定する手段が“認知”です。
300日問題とは、元配偶者の戸籍に一時的にでも記載されることが嫌という感情的問題以外に、認知手続き上の問題があります。
真の父子関係を認めるための、認知手続きにおいて、まず推定されている父子関係を否認するため、“嫡出否認の訴え”を起す必要があるのですが、
第七百七十四条(嫡出の否認) 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
により、訴えを起すことができるのが、 父と推定されている(元)配偶者
だけとなっていることです。離婚が円満に行われた場合は問題は少ないでしょうが、争いがあった場合、“嫡出否認の訴え”に(元)配偶者の協力が得られない場合があります。
No.2
- 回答日時:
>(嫡出の推定)とは、「子供の親が明瞭でない場合に推し量る法律」です。
違います。「子供の親が明瞭でない場合」という限定はされていません。
だから、
>「子供の父親が明瞭でない場合に推し量る法律」となります。
この考えも間違いです。なので、
>父親が明瞭でない状態とは、出生届の父親欄に記載のない時を指し
とはなりません。
嫡出推定とは、真実はともかくとして、法律が勝手に父親はあなたですと指定することを指します。だから法律で指定された人が自分は違うというのであれば、嫡出否認をしなければなりません。
まあ父親と推定された人が否認すればよいだけなのですが、実際には連絡を取りたくない等のことでそのままにしている、あるいは連絡しても協力してくれないということで問題が生じているということです。
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