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親権変更調停中に再婚、養子縁組をし、調停は終わりましたが、相手方から養育費は払わないとの通達が代理人を通して私へきました。
現在私と新しい旦那様との収入は毎月45万ほど。子どもは上が私立中学校に通い、下も塾に通っており、毎月15万の養育費の約束でした。
養育費請求の調停をしたいのですが、個人でもできますか?また、養育費請求で、いくらくらいの支払い命令がでますか?
相手方の収入は、毎月35万ほどです。

A 回答 (3件)

あなたが再婚され、子どもさんが再婚相手と養子縁組をした場合、子どもさんの実親からの扶養義務(養育費支払義務)については明確な規定はありません。

しかし、実務では、大幅に減額ないし免除するという扱いをしています。(以上、家族法実務講義より・有斐閣出版)

養子縁組をした子どもさんは、戸籍上の父親と実父の2人の父親が存在すると言う事になります。これは子どもさんの生育上不都合な事が多いので、現実に生活を共にする戸籍上の父親を優先します。

従いましてご質問にある実父からの養育費の支払い拒否は、義父との生活が困窮していない以上正当な申し出です。ただし、面会交流などが行われている場合は、少し事情が違います。大幅に減額された養育費が支払われるようになるでしょう。ただし、これを続けると、先述のように子どもさんは2人の父親を意識しながらの生活になりますので不都合を招きます。

あなた方の収入から判断して、養育費の支払いは拒否されて当然でしょう。その代わり、子どもさんの成長に合わせて節目での出費があります。その際に協力してもらうように話し合うのは如何でしょうか。
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支払い義務が無くなるのではなく、”減免”要求を出すことができるです。


なので一方的に支払わないことにはできません。

ただし、元旦那さんが強固な姿勢だとしたらまた裁判になります。
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よく事情が分かりませんが、ザックリいいますと、



① 養育費を支払わないと宣言するのは自由だが払う義務がある。
② 月収35万円の相手に15万円は多すぎる。7万円が妥当な金額。
  裁判所にボーダーラインとして参考にする養育費算出表がある。
  ネットで確認できます。
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この回答へのお礼

私が再婚しても、相手方が養育費を支払う義務はあるのですか?
再婚、養子縁組したら、支払う義務はなくなると聞いたことがありますが。

お礼日時:2017/05/24 16:46

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