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親友が悩んで居るので質問させて頂きます。

一人目を未婚で出産、現在は結婚&出産をし二人の子供が居ます。
一人目を未婚で産んだ時、相手に認知をしてもらいました。

その時、相手と納得いくまで話しをし、慰謝料はなし(借金があったので)月々の養育費8万円と決めました。
それから三年程で親友は結婚。
一人目の相手に結婚した事は伝えず養育費を貰っていましたが、しばらくして借金の返済にいき詰まり、養育費の金額を3万に下げました。

それで質問なのですが、養育費とは結婚したら本当は貰ってはいけないものなのでしょうか?
ここ半年、今まであった支払いが滞っており催促して良いものなのか悩んでます。

このような場合の養育費は法律上どのように定められているのか知識がある方ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

母親が再婚したからといって、養育費を得られなくなるということはありません。



現実的には元親同士の間で金銭のやり取りがなされるために、勘違いされていることが多いのですが、そもそも養育費請求権は、法的には、親(本件では父親)に対して、「扶養義務を履行しろ」という子の権利です。未成年の子に代わって親(法定代理人)が受領しているだけです。
母親が再婚をしても、父親と子の親子関係に変化はないので、子が養育費請求権を失うことはないというわけです。

詳しくは参考URLをご覧下さい。

参考URL:http://allabout.co.jp/family/lawabc/closeup/CU20 …
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この回答へのお礼

こんばんは。
ご回答有難うございます。
お返事遅くなりまして申し訳ありません。

ご回答にURL、とても参考になりました。
あやふやな状態で下手に刺激して逆に当方が訴えられたら…
と、不安になっていたので安心しました。

本当に有難うございました。

お礼日時:2010/01/13 19:21

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