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未必の故意について
私の彼女は1人娘なのですが、15年程前に母親がリュウマチにかかり
幼いときより父親と共に家事の手伝いや母親の世話をしておりました。
母親は食事や排便などは1人でも出来るのですが、入浴や外出などは手
伝いがいないと出来ない状態です。

数年前から両親の仲が悪化し、父親が世話をしなくなりまた母親も父親
に世話をされることを嫌がるようになりました。
そのため彼女の負担が増え、仕事にも影響が出るようになりました。

また母親も病気の苦痛から彼女への暴言が絶えなくなり、最近ではスト
レスで塞ぎ込むようになりました。

そこで彼女は家を出る決心をし母親に伝えたところ、子供は親の面倒を
見る義務があり、このような状態で出て行くと自分が生活できないのは
目に見えているため明らかに違法だ、出て行けば訴えると言われました。

そこで質問なのですが、不仲とはいえ両親が同居している状態で子供は
親の世話を見る義務があるのか、また上記のような状態で家を出ると法
的に違法なのでしょうか。
教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある(民法877条)。

また、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三年以上五年以下の懲役に処する(刑法218条)。
問題は彼女が家を出るかどうかではなく、如何にして彼女の負担を軽減するかだと思います。それには、母親が介護保険の適用を受けて居ないようなので、介護保険の申請をして認定を受けることをお薦めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
直ちに助言してみます。
家を出ても父親とお世話を続けるようですが、母親の言葉がショックで
実際の法律を知りたかったようです。
大変参考になりました。

お礼日時:2010/02/15 09:45

未必の故意と言うより、完璧に保護責任者遺棄に成るでしょう。


しかしやり様は他にいくらでも有るでしょう。
兎に角ここに質問するより、役所の福祉課に相談に行きましょう。
役所もそんなに甘くないので、世話するのが嫌に成ったなんて理由では力に成ってくれませんが、面倒を見ていたら自分が生活出来ないとか、ちゃんとした理由が有れば力に成ってくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2010/02/15 09:46

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