1つだけ過去を変えられるとしたら?

特に当事者ではないのですが、養育費について少し疑問に思うことがありましたので質問させて下さい。
例えば、専業主婦の妻が、子供の養育権を獲得するためには、今後仕事に就くことが条件になり、夫から払われる養育費の額も妻の収入に依存しますよね。
ただ養育費の算出の際に、「妻が専業主婦の場合」という選択肢があります。そもそも専業主婦では生活していけないと思うのですが、これはどう解釈したらいいのでしょうか。再婚した場合ということでしょうか(その場合、再婚しても養育費を授受は続くのでしょうか)
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

初めまして。

元当事者です。

>例えば、専業主婦の妻が、子供の養育権を獲得するためには、今後仕事に就くことが条件になり、夫から払われる養育費の額も妻の収入に依存しますよね。

確かに、子供を引き取ろうと思えば仕事に就かなければなりませんが、調停などの話し合いの時点で無職だからといって親権が取れないわけではなく、”子供のにとってどちらが良いか”です。

>ただ養育費の算出の際に、「妻が専業主婦の場合」という選択肢があります。そもそも専業主婦では生活していけないと思うのですが、これはどう解釈したらいいのでしょうか。再婚した場合ということでしょうか(その場合、再婚しても養育費を授受は続くのでしょうか)

養育費は、妻が子を引き取った場合、夫の収入によって算出されます。
夫の収入が月○○万ならこのくらい、といった基準があります。そして子供の年齢によっても違ってきます。
離婚の際、まだ子供が1歳で決めた金額でもその子が中学生くらいになって、引き取った側が”養育費の増額の申し立て”をされれば話し合いをしなくてはなりません。
逆に支払ってる側が、新しい生活が始まり、子供が出来たなどで支払いが難しくなってきたのであれば”減額の申し立て”を家裁にすれば話し合いは出来ます。

養育費というのは、あくまでも子供に対しての親の責任であり”子供の生活費の一部を負担する”という意味ですので、子を引き取った側の収入が多いのだからとか再婚したからという理由で、支払わなくて良いということはありません。
よって、再婚しても授受しなければなりませんよ。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
ただ、いくつか養育費算出のサイトを見たところ、母親側の収入によってもその額が変わるようなのですが、この場合その収入が0というケースはありえるのでしょうか。

補足日時:2007/09/11 00:19
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 #3に同意見です。


 #1の方は再婚すると前夫(妻)の扶養から外れると書いてありますが、法的には再婚しても扶養義務は変わらず養育費は支払わなければなりません。ただ支払う側の生活状況が変われば、養育費の減額は認められます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2007/09/19 16:38

推測でしかありませんが。


妻が専業主婦の場合=これは離婚時に見た、今までの婚姻生活での場合を指して言っているのではないでしょうか?

もちろん今後離婚すれば、無収入の側に養育費だけで子供の親権を与えるのはどうかと思います。よほどの金持ちの夫が高額の養育費を出すか今後、以前の特技を生かして社会復帰し、高収入を得る確証がある場合ですが、まあ稀でしょう。
おっしゃるように再婚する予定がある場合は養育費の減額(停止)もありえるのですが、これには、再婚した場合の養育費について離婚前に何かそういった協議をし、公正文書にするなどしておいた場合です。特に事前に何も決めていない場合、再婚しても払い続けなければならない可能性は高いと言えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2007/09/19 16:39

養育費は子どもの扶養義務として支払うものです。


妻は自分で稼いで食べる、再婚して養父が出来ればその養父が新しい父親になるので、前夫は扶養から外れ、再婚夫婦で子どもの面倒をみて貰う。
 シングルマザーで面倒をみるから、同じ夫婦の子で有る理由などから、養育費を負担する。
 養育費は一人2万から3万位、前夫の所得が多いと増えますが、あくまでも子どもに出す支払い分です。
 妻の自活して職を得る為の職支援も母子家庭の職支援制度を利用するなど、
養育費を充てにする事は本来の主旨からは外れます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変勉強になりました。

お礼日時:2007/09/19 16:37

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