【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

再婚と養育費について質問させていただきます。
現在、離婚して18歳と14歳の子供を持った女性と交際しています。
僕もバツ一ですが、彼女は離婚して元夫から20歳になるまで二人分の養育費を毎月もらっています。以前法律で再婚しても子供の養育費はもらえると聞いたことがあるのですが、再婚して僕の姓になると子供も自動的に僕の姓になるのでしょうか?それとも養子縁組をしないと子供の姓は変えることができないのでしょうか?養子縁組をすると元夫からの養育費の義務はなくなるのでしょうか?彼女は出来れば養育費はもらいたいと言っています。原因は元夫の浮気だからです。
どなたか、詳しい方教えていただければありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>現在、離婚して18歳と14歳の子供を持った女性と交際しています。


 子どもで自分のこの先を決める年齢です、親の再婚でどう出るかか子ども自身の課題です。
 親の通りには動かないものです、それは間違いなく何なりの回答を出して来ます。

>再婚して僕の姓になると子供も自動的に僕の姓になるのでしょうか?
 18歳は自分で選択して行きます、15歳未満は法定代理人が代行になり、再婚するは貴方と彼女の課題、子どもは別枠問題です。氏も旧姓の儘で行く、今更変える事はしないだろうと予想ですがあります、学校関係で氏が変われば好機な目に晒される、虐め問題です。
 思春期の一番勝たんな時期にリスクを冒すほど甘くは無い、それを知って居るのも子どもさん自身です。
 氏が変わるかどうかは子どもさんの課題で鑑みる事です。

>養子縁組をすると元夫からの養育費の義務はなくなるのでしょうか?
 縁組するかどうか、前夫は実親です、扶養関係を切るかどうかは当時者で協議課題では無いか?養育費を履行して居る親ならそれを切る事がどんなに辛い離別に成るか、親の思いとはそんなに甘い物と言い切れるかです。
 中には支払いを止める親父も居るので断定は出来ませんけど・・・・

>彼女は出来れば養育費はもらいたいと言っています。原因は元夫の浮気だからです。
 それは親の思いです、不貞を働く憎き前夫でも子どもさんの観点は違います、子ども心の洞察でも関与は変わります。子どもさんの思いに従うしか出来ない年齢が来て居ると言う現実が理解出来て居ないんですかね?
 キーパーソンは子どもさん自身を言う事です。
 再婚するのは質問者さんと彼女です、親元去ることも出よう話です、自立が来て居る年齢と言う現時点を客観視出来るかどうかでしょうね・・・
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この回答へのお礼

丁寧に回答いただきありがとうございました。よく考えます。

お礼日時:2008/12/07 21:52

h-kazugonです補足です、面接交渉権有りならどう出るかです。


養育費振り込んでいるなら、面談が有るなら継続は持続です。子どもも成長を見届ける親の責任として養育費を支払うなら子どもの成長確認も見届ける責務も課されるのも親です。
 この設問では面接交渉が明記された居ませんですが、不貞を仕様が親には変わらない原点が存続して居る。憶測では無く民法から見てどうかです、養育費を切る事は何処かで明記され居る調書・公正証書でも有るなら履行っするのが親の責任行為です、もし止めたいなら然る公的な方法で協議事項で話合いをする、
(扶養責任)※ 民法第880条[扶養関係の変更または取消し]
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消をすることができる。
民法第881条[扶養請求権の処分禁止]
扶養を受ける権利は、これを処分することができない。
条文でもある様に、拒む事も出来ない、これが法の事実で行く原理原則ではないか・・・・
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この回答へのお礼

詳しく意見してくださってありがとうございます。
よくよく考えてみます。

お礼日時:2008/12/07 22:56

再婚どころか、同棲始めた、週末にお泊りでももと夫には減額求める権利があるでしょう。

少なくとも自治体がきちんと機能していれば母子家庭向けの手当は減額か取り消しです(受給要件満たさないから)
が、他人の事情はわからないからもと夫は何もいわないことも気付かないこともある。再婚したことも子か誰かに教えられるまで知らないでしょう。
もと夫が再婚しても事情の変化です。

養育費自体は親と子の関係で扶養の義務あるから子が20歳になるまで(あるいは親と同程度の教育受けるまで)続くが、払うといったのに払わない男や払ったのははじめのうちだけってことも多い。
いくら払う払わないはもと夫ともと妻(たいてい子の親権持つ)の話し合いです。事情変わるまでは前の約束が有効(取り立てることとは別の事柄、今回はきちんと払われてきた)
話し合い>調停>それでだめなら審判です(もと夫側が減額求めてもと妻が拒否するときの流れ)
http://www.bengo4.com/mm/20080827.html

子の姓は親の結婚と直には関係ない。質問者が子と養子縁組したら子の姓も変わるだけです。(そして質問者にも子の扶養の義務出来る。将来子に扶養してもらえる期待も出来る)
ふつうのまともな女ならもと夫の送金にかかわらず子の面倒見てくれる男選びそうだし、男の側もその程度負担覚悟で結婚しないとうまくいかない気もします。

>原因は元夫の
養育費と関係ない。離婚は双方の合意あるから離婚しただけです。夫とは慰藉料取ってそれで終わりです(取らない選択も自由)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。言われるとおりです。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/07 21:49

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