「みんな教えて! 選手権!!」開催のお知らせ

夫が支払っている養育費について、ふと疑問があったので質問いたします。

夫と前妻の間に2人の子供がいます。
前妻の不倫により離婚し、2人分の養育費を支払っています。
こちらも子供が2人おりますので、毎月の負担が大きく、早く成人しないかなーとまだまだ先のことを考えています。笑

そこで質問なのですが、養育費の支払い義務が終わる時って、どんな感じで終えるのでしょうか?
成人の誕生月を迎えたら終わると思うのですが、間に入っている業者から通知が来るのですか?
また、2人分とのことですが、上の子が成人したら減額の通知も来るのでしょうか?

ふと疑問に思ったので、時間のある方、教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

養育費は、法律上の扶養義務に該当し、「子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費を負担する」ことの範囲として考えられております。

具体的な根拠は民法766条1項の「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。」とあるとおり、負担すべき金額や期間というものに明確な年齢などは定義されてません。なぜなら、当事者同士の生活環境、金銭的余裕や、考えなどによって合意すべき部分があるからですが、一般的な基準としては子供が20歳または自立して仕事をし出せるようになった年齢とされてます。

よって、原則当事者の経済的状況などにも依存するのですが、養育費の考えが通常の債務の差し押さえなどと違う点は、支払うべき金額の基準が本人の経済的な余力ではなくて、自分と同程度の生活を保障してやる程度まで求められる点です。要するに、自分に払える余力がなくても、扶養義務ですから相手が困窮する可能性があるのであれば自分の生活水準を落としてでも支払う義務が生じる点で本来は制約が厳しいものになります。一方で、大学進学費用を支払うかなどについては絶対ではないので突っぱねる事もあり得ますが、本人を基準に見たときに、再婚後の家庭基準と養育費を払う子に対する養育基準が極端にかわることは妥当とは言えないので裁判所の調停によって決めてもらう場合その調整がなされるものだと思います。

逆に言えば、相手が再婚したことで生活困窮してない事情変化があったことや、相手の収入が高額になったことで経済的に豊かな生活を送ってることが客観的に示せればそれを前提にこちらの生活水準が低いことを主張して養育費の減額などの交渉は可能だという事です。また、そもそも踏み倒す人が多いことと踏み倒されても裁判までして取り立てるシングルマザーも少ないので誠意をもって交渉することでそもそも余裕がない無理な金額を払い続けるストレスをあたえてばっくれられるリスクを負うより、お互いが無理でない妥当な金額で手を打った上で責任もってちゃんと払い続ける誓約を交わす方が良いとする考えもあると思います。

そのような視点を踏まえて、相手側の現在の生活環境を客観的に、自分たちの生活環境と相対的に見て余力があるとみなせるのであればそれを指摘するような形で減額交渉などを進めることを検討するのもアリかと思います。
    • good
    • 0

あなたの夫は子供にとっては父親です。


前妻の子供はあなたのお子さんにとっては血のつながった兄弟であり、法律で相続権も平等にあるとおり、父親としての責任は平等に果たすべきです。
養育費は子供に対しての親の責任であり、離婚理由とは関係ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

記載がないと、夫が悪いのに養育費払いたくないと思われてしまうかなと考えたので、離婚理由を書かせていただきました。
夫も自分の可愛い子供たちのためなら、義務期間を終えるまで支払うと言っておりますし、私もそれに対して反対することもしません。
ふと疑問に思ったことを質問させていただきましたが、不快に思われたなら申し訳ありません。

お礼日時:2023/08/18 20:00

前妻の不倫で離婚したのに養育費を払うのはまじめな方です。


>間に入っている業者から通知が来るのですか?
養育費の支払いに間に業者が入ることはありません。
あるいは、弁護士が入ることがありますが、弁護士費用を引くと手元にお金が残らないなんてこともあるので、一般的には元夫婦間の約束の下で支払いが行われます。
現実を見ますと養育費が支払われない例は全体の80%以上です。
ほとんどが継続して支払われていないわけですが、双方の協議による離婚や夫の不貞行為が多く、妻の不倫後に離婚して養育費を取られるなんて、罰ゲームじゃないですか?
本来は不倫相手に責任を取らせればよいのではないでしょうか?

仮に相手が弁護士を付けて回収に当たっても、弁護士報酬という大きな壁がありますし、報酬が十分でないと依頼を受けない弁護士も多いです。

従って支払いを止めるケースも多く、ほぼ回収が出来ていないことが多いです。
不倫しているような人が養育費が本当に養育に使われているのか?という疑問もありますよね。
あなたの夫の話が本当ならまじめな方だと思います。
夫次第でしょうね・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

夫次第ですね。
子供のことが大好きなので、これからも支払っていくようです。
弁護士通してだと、前妻に微々たる金額しか行ってないかもしれませんが、ひとり親の恩恵を最大限に受けているようなので、金額は現状維持でいければいいなと思います。
回答ありがとうございます!

お礼日時:2023/08/18 20:07

随分損な方法で養育費の支払いの取り決めをされたように思います。

弁護士指定の口座に支払うという事は、弁護士は成功報酬を毎月何年も受け取っていることになります。支払う側も受け取る側も悲しくなるようです。

相手が増額を申し出ても仕方がないと思います。あなたが支払っている金額が渡っていないのですから。弁護士に多分毎月30%くらい成功報酬として支払っていると思います。悪質な弁護士です。弁護士間でも問題になっているやり方です。離婚専門とかを言っている弁護士は活動家の弁護士が多いので注意が必要でした。特に女性弁護士には注意です。

代理人が関わっている以上、全ての通知は代理人からあると思います。減額の通知は相手が損をする話ですのでそれは無いかも知れません。適当に判断して減額すれば良いと思います。問題は子どもが何歳になったときに養育費を打ち切るかの取り決めが為されていたのかで判断すれば良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

よく考えればそうですね…。
全額ではないとなると、相手側からしたら少ないですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/18 17:44

元夫と元妻、双方で合意して決めることです。


業者から通知なんて来ません。養育費の支払いに業者は関与しません。
減額になるかどうかは、金額や払い方をどう決めているか、によります。
ルールを決めているのは元夫と元妻ですので、夫に聞かないとわかりません。

成人の誕生月を迎えたら終わる、と決めていればそうですが、
そうでない場合だってあります。
そこだけみても、18歳なのか20歳なのか大卒までなのか、ですよね。
なので、普通は成人っていうあいまいな決め方はしません。

それに現在子供が2人いるのであれば、夫が今払っている養育費の金額を
減額することもできそうですけどね。
いくらなのかわかりませんし、するつもりもないのでしょうけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

夫もあいまいなことばっかり言っていて、たぶん大卒までかなーと言っております。
増額依頼の連絡が来ましたが、家庭があるのでお断りしました。
ちゃんと確認してもらわないとですね!ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/18 15:25

業者を入れているなら旦那が業者に聞くべきかと。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですよね。
確認してもらうよう、言ってみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/18 15:25

詳しい話はご主人に確認されればよいと思いますが、


養育費のやり取りを第三者が管理しているケースは聞いたことがないので、
ご主人が自主的に約束に従って減額、停止するだけです。

意思を明確にするために手紙などで通知しても良いかもしれません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

弁護士法人のユナイテッドローヤーズというところに毎月振り込みをしています。先日、前妻より増額の話がありましたが、そこの弁護士?を通しての連絡でした。
前妻と夫はもう連絡は取らないようで、終えるときも弁護士を通しての話になりそうですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/18 15:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報