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養育費減額調停をする事になりました。
判決は、電話でしょうか?
また家裁に足を運ぶ形に
なりますでしょうか?

A 回答 (5件)

彼が、調停を申し立てたのなら、申し立ててから1週間以内に、相手方であるあなたに、最初の調停日の通知が家裁の担当書記官から届きます。



あなたの元に調停を申し立てるといった情報が入ったにもかかわらず、1週間以上経過しているのに家裁からの通知が来ないのなら、調停は申し立てていない可能性があります。
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この回答へのお礼

彼自身に不服があり、再度
申し込みした場合もありますが、
相手側が申し込みした場合も
ありますよね??

お礼日時:2023/07/06 12:24

●1度調停が終わったのに、再度調停。

妻にあたるものですが、主人が再度、
 家裁に行くという事は、まだけっちゃくが着いてないという事ですよね?

 ↑、前回の調停は、今回あなたがお尋ねの「養育費の減額調停」ではなかったのでしょう。それとも、減額調停が為されたが、不満があり、その調停の結論が出て、3ヶ月以上経ているとか、です。

ご主人の気持ちは決着が付いてない何かが残っているのでしょうね。ところで、主人が、と言うようにおっしゃっていますが、正しくは元主人ではありませんか。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
決着がついてから、確かに
3ヶ月は経ちました。
彼は、転職し、先月の
25日の養育費を払う日に
振込が今だにないとの事です。
先月分、振り込んで無かったから
もう、調停に呼ばれるのでしょうか?
または、別件で呼ばれたのでしょうか?
本人に聞いても教えてくれません

お礼日時:2023/07/06 12:06

●養育費減額調停をする事になりました。



 ↑ご質問者であるあなたが養育費の減額調停を申し立てられたのですね。
ならばご存じだと思いますが、減額を請求する理由を、減収などを理由に減額主張の根拠を示しながら減額を訴えることになります。

あなたが主役ですので、当然家裁に足を運ぶようになります。調停の結果は、電話で家裁が報告するのではありません。とうじしゃのごいうをえたけっかが調停調書に書かれます。それが、結論です。

電話で養育費の件について協議する場合もありますが、調停に出席できない相当な理由が必要です。そして、その旨家裁に届け出て家裁の許可を得る必要があります。
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この回答へのお礼

1度調停が終わったのに、再度調停。
妻にあたるものですが、主人が
再度、家裁に行くという事は、まだ
けっちゃくが着いてないという事ですよね?

お礼日時:2023/07/06 11:51

調停に判決はありません。



調停は本人の合意がなければ成立しませんから当然本人(または弁護士)が出席しなくては成り立ちません。
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この回答へのお礼

では、相手側が納得するまで
永遠に終わらないということでしょうか?

お礼日時:2023/07/06 10:46

調停って裁判を簡潔に してるのです・・



そんな大切な事を電話で済ますと思いますか?
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この回答へのお礼

やはり、不服があれば
毎回ずっと調停に行かなければ
いけないのでしょうか?

お礼日時:2023/07/06 10:47

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