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 ご経験者の方、専門家の方、アドバイスいただけないでしょうか?

 3年前に離婚した元夫が最近になって、生活苦を理由に養育費の減額を言い出しました。
 確かに夫の手取りは27万程度で、養育費は月9万弱、ボーナス時には20万と、とても多く払ってくれています。
 しかし、離婚時に子供の為に頑張ると言い2人で決めた事です。
 多分、彼女が出来た気配がありますし、3年経過しプライベートも充実してき、子供への愛情も薄れてきたのだと思います。
 しかし、元夫のやり方は一歩的で、彼女が出来た証拠もあるのに、あくまで生活苦を理由にその事は否定します。これで減額した途端、彼女と両手広げて・・・なんて馬鹿みたいです。
 離婚時の約束は用紙に記載し捺印署名をした物です。これでは元夫の減額要求を拒否出来ないのでしょうか?
 この用紙の内容を差し押さえ可能な法的な物にする手段はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

No.1です。


また、失礼します。

>調停にするならば、多少減額をのんででも協議で決めた方がいいと・・・
調停は、あくまでも話し合いです。調停でなくてもお互いの話し合いでできれば調停などする必要はありません。
当事者同士でそれがこじれてできない場合の手段です。どちらが申し立てても、有利も不利もありません。どちらかといえば、最初は事情を聞くために申立人のほうが詳しく話を聞いてもらえるくらいです。調停委員にもよると思いますが。
あと、調停証書は法的効力がありますから、強制執行もできます。
調停では条件が納得できなければ承諾しなければいいだけです。不調に終わります。
たとえば、もしも調停委員が100%あなたの味方をしたとしてもご主人が納得しなければ成立しないということです。
裁判所が判断して決めるわけではなく、最終的にお互いが合意したことを調停証書にするだけですから。

>この用紙の内容を差し押さえ可能な法的な物にする手段はないのでしょうか?
強制執行条項付きの公正証書にしておけばよかったですね。そうすれば、裁判無しで強制執行できます。でも、今となっては減額を申し出ているのに今の条件で公正証書にすることには元夫が同意しないでしょう。作成には当事者双方(または代理人)が出向かなくてはなりませんから。

今回、養育費について二人で取り決めたら、強制執行条項付きの公正証書にしましょう。
もちろん、それでも事情が変われば養育費の変更を申し出ることは可能です。
強制執行となると弁護士に依頼したり、かなり費用もかかりますよ。

>養育費としてもらったお金は息子名義で貯金しています。
ということは、ある程度余裕があるんですよね。だったら、養育費の減額に応じてもいいのではありませんか?給料の3分の一、ボーナスも月々で割って考えれば月々の手取り4割近いというのは無理があると思います。あなたご自身も「とても多く払ってくれて」いると思っているくらいですから。
元夫の理由の言い分が納得いかないという気持ちはわかりますが・・・。
離婚した以上、彼女ができようと再婚しようと自由ですから。

いずれにしても、おっしゃる通り、きちんと支払ってくれている限りはあなたから動く必要はないですね。
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確か養育費と言うのは あなたの権利ではなく 子供の権利です


>減額要求を拒否
拒否できるかできないか と言う事ではなく
相手が支払い能力が あるか ないか です

例えば 景気が悪くなって 手取り17万になった
月9万弱払えと言う事は できないのです

納得できないならば 調停を申し立てた方が良いでしょう
第三者を入れての 話し合いです

>差し押さえ可能な法的な物
公正証書ではないので 単なる契約書です 強硬な手段を行使することは 無理でしょう

この回答への補足

 アドバイスありがとうございます。
 私の説明が足りなかった様ですが、元夫は今で同じ会社で働いています。
 なので、各補助や昇給額とも把握出来ており、私自身が離婚当初よりも多少は給料がUPしているので、元夫の手取り等が変わってない事は確かです。
 その状況の中、元夫の友人=私の友人でもあり、元夫の素行が情報として流れてきており、今になって支払能力がなくなったという事は納得ができませんし、100%生活苦だと言っている元夫の出方が納得出来ないのです。
 あと、子供はまだとても小さく自分の権利は主張出来ません。養育費は育てる為にいくらかは使ってもいいのかもしれませんが、子供が自分の意思が持てるまで手はつけないでおこうと決め1円も使わず、養育費としてもらったお金は息子名義で貯金しています。
 
 
 あと、補足してさせていただきますが・・・

補足日時:2006/05/12 00:31
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たとえ、取り決めをして残したのが公正証書であれ調停証書であれ


養育費はお互いの経済状況の変化、子どもの成長などによって増減できるものです。
強制執行条項付きの書面でもということです。
減額の申し出の話し合いに一切応じないわけにはいかないですね。
子どもへの愛情が薄れたからという理由での減額は無理でしょうが
収入に見合った金額にしたいというならある程度応じるしかないと思います。

給料などを差し押さえるにしても、最低限生活に必要な金額まではできませんから。

家裁に調停を申し立ててはいかがですか?

この回答への補足

 アドバイスありがとうございます。
 元夫とは今も同じ会社なので、昇給額とかも把握出来ており、離婚当初よりは確実に給料はUPしているのは確かです。
 なので、今まで支払ってくれて、なおかつ好意で子供を遊びにも連れて行ってくれていたのに、嘘を付いて子供との約束を破り、自分のひーおばーさんが危篤と嘘をつき、夜な夜な遊んでた様です。(これは嘘だと元夫の母親から裏付けは取っています。)
 明らかに生活苦ではなく、自分のプライベートを充実させたいのと、子供への愛情が薄れたのが理由だと思われます。 実際に自分の事をパパと呼ばないと養育費を減額すると言い出した際に言っていましたし・・・
 どうしても、生活苦だけを理由に嘘をつき、こういう要求をしてくる元夫に減額はしたくありません。
 何かいい手はないのでしょうか?
 私自身は元夫がごちゃごちゃ言っている間は、調停は申し立てしないつもりです。
 実際に支払いが滞った場合には行いますが、あくまで元夫から取り決めなおしの調停を申し立てするのを受ける形でいこうと思います。
 しかし、調停は古い考えの方がまだ多く、女が不利になるのでやめた方がいいと聞きました。
 調停にするならば、多少減額をのんででも協議で決めた方がいいと・・・
 

補足日時:2006/05/12 00:40
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